○佐渡市庁舎等管理規則

平成16年3月1日

規則第7号

(目的)

第1条 佐渡市役所庁舎等(附属建物、敷地、附属機械器具その他の装置を含む。以下「庁舎等」という。)の管理については、他の規定によるもののほか、この規則の定めるところによることとし、庁内の秩序の維持及び職員の保健安全の保持を図り、もって職員の勤務を効率的にし、災害の防止に資することを目的とする。

(庁舎等の管理責任者)

第2条 庁舎等の管理責任者(以下「責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

2 責任者は、出張、疾病その他不在の場合に備えて、あらかじめその代理者を選定しておかなければならない。

3 責任者は、その職務を補佐させるため、必要に応じ職員のうちから補助者を命じ、責任者の権限を代行させることができる。

(平18規則24・平22規則13・平25規則27・平29規則10・令4規則19・一部改正)

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて責任者が庁内管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(議場及び会議室の使用)

第4条 職員が、議場及び会議室を使用しようとするときは、あらかじめ責任者の承認を受けなければならない。

第5条 相当数の職員が参集して、レクリエーション活動等のため庁舎の屋上又は構内を使用しようとするときは、あらかじめ責任者の承認を受けなければならない。

(庁舎の目的外の使用)

第6条 本市の行政機関の業務の遂行を妨げない範囲で、かつ、庁内の秩序の維持及び災害の防止に支障がないと認められる場合に限り、庁舎等の目的外使用を許可することができる。この場合において、責任者は佐渡市行政財産目的外使用条例(平成16年佐渡市条例第67号)に基づく所定の手続を行わせなければならない。

(物品の販売等)

第7条 責任者は、庁舎等において物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をしようとする者があるときは、あらかじめ許可を受けさせなければならない。

(物品の搬出に対する質問等)

第8条 責任者は、盗難の防止のため必要あると認めるときは、庁舎等から外部に物品を搬出しようとする者に対し質問し、又は当該物品の搬出が正当なものであることを証するに足る証拠の提出を求めることができる。この場合において、当該物品の搬出について不審の点があることを発見したときは、直ちに関係者に連絡する等の必要な措置をとらなければならない。

(広告物の掲示)

第9条 責任者は、広告物(ビラ、ポスターその他これらに類する物を含む。)を掲げ、又ははらせてはならない。ただし、責任者が特別の理由があると認めて許可した場合は、この限りでない。

(許可又は承認に付する条件)

第10条 責任者は、第4条から第7条まで及び前条の規定について、許可し、又は承認しようとする場合において、必要があると認めるときは、その許可又は承認に必要な条件を付し、又は関係者等の守るべき事項を指示することができる。

2 責任者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して、違反事項の是正を命じ、又はその許可を変更し、若しくは取り消すことができる。

(集団陳情、立入りの制限等)

第11条 責任者は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎等に立ち入る場合において、庁舎の秩序を維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入りの時間、場所等を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講じなければならない。

(庁舎又は庁舎内の室への立入制限)

第12条 責任者は、庁内の秩序の維持又は安全の保持のため必要があると認めるときは、庁舎内の室に立ち入ろうとする者に対し、その立入りの目的を質問し、その立入りを禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

(禁止命令及び退去命令)

第13条 責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 職員に面会を強要する者

(3) 銃凶器、爆発物その他危険物を庁舎内において所持し、又はこれらの物を庁舎内に持ち込もうとする者

(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカードの類及び拡声器を所持し、使用し、若しくは持ち込み、又は持ち込もうとする者

(5) 立入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(6) 庁舎内において、文書、図画等を頒布し、若しくは掲示し、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 庁舎等において、テントその他これらに類する施設を設置し、又は設置しようとする者

(8) 庁舎等において多数集合した者

(9) 庁舎等において放歌高唱し、又はねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(10) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(11) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれらの行為をしようとする者

(12) 庁舎等において、坐込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 庁舎等において、金銭、物品等の寄附の強要又は押売りをしようとする者

(14) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序を乱し、若しくは職員の安全をおびやかし、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出の命令等)

第14条 責任者は、次の各号のいずれかに該当するものがある場合には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その物の撤去又は庁舎等から外部への搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎等に持ち込まれた銃凶器爆発物その他の危険物

(2) 承認を受けないで庁舎等に設置されたテントその他これに類する施設

(3) 許可又は承認を受けないで庁舎内に掲揚され、掲げられ、はられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物又は庁舎等に持ち込まれた拡声器

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等に持ち込まれて、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すおそれがあると認められるもの

2 責任者は、前項各号に掲げるものの所有者又は占有者が同項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(火器の使用)

第15条 責任者は、火気を直接使用する設備及び器具(以下「火器」という。)の種類、使用の場所、使用方法及び使用期間を定めるとともに、使用している室に、その表示をしなければならない。

2 責任者は、前項に定めるところによるほか、火器を使用させてはならない。

3 責任者は、火気の使用場所の火気責任者を定め、火気使用について必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 火気責任者は、火災予防のため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 使用しない電気のスイッチを切ること。

(2) 使用しないガスの元栓を締めること。

(3) 火気の残火の点検をし、完全に消滅させること。

(4) 危険物その他の燃焼のおそれある物件を処理すること。

(喫煙の場所)

第16条 庁舎等のろう下、倉庫その他引火しやすい物があって喫煙により、火災の生ずるおそれのある場所においては、責任者は何人に対しても喫煙を禁止しなければならない。

(設備の保安試験等)

第17条 責任者は、電気設備、機械設備等について、絶縁抵抗試験、接地抵抗試験及び性能検査を実施し、又は検査を受けるものとする。

(消防設備等の整備)

第18条 責任者は、常々庁舎等に適応する消火器、消火栓その他消防の用に供する器具、防火用水、避難器具及び救急器具の整備に努め、定期又は臨時に点検を行い、災害の発生に備えなければならない。

(避難及び救護)

第19条 責任者は、非常の際における避難及び救護のため、階段非常口を使用できるよう措置しておかなければならない。

(責任者の巡察)

第20条 責任者は、適宜庁舎等の内外を巡察して火災その他災害の予防の措置を点検するものとする。

(清掃及び清潔)

第21条 職員は、責任者の指示に従い、庁舎等の清掃及び清潔に努めなければならない。

(庁舎等の施錠)

第22条 責任者は、庁舎等の施錠設備を整備し、盗難予防に努めることとし、事務室、倉庫、金庫その他各室のかぎの保管方法について定めなければならない。

(庁舎等出入口の開閉等)

第23条 庁舎等の出入口の開閉に関し必要な事項は、責任者が別に定める。

(出入りの禁止)

第24条 職員は、庁舎等の電気室、機械室、電話交換室、車庫、用務員室、燃料置場、宿直室、書庫その他責任者が指定する場所には、関係職員以外出入りしてはならない。

(管理の実施に関する規定の制定)

第25条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の災害の防止、清掃、衛生、整備に関する事項その他庁舎等の管理上必要な事項については、責任者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市庁舎等管理規則(昭和36年両津市規則第1号)、相川町庁舎等管理規則(昭和38年相川町規則第8号)若しくは小木町役場庁舎等の管理に関する規則(昭和49年小木町規則第7号)又は解散前の南佐渡消防事務組合庁舎等管理規則(昭和55年南佐渡消防事務組合規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市庁舎等管理規則

平成16年3月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成16年3月1日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第24号
平成22年3月30日 規則第13号
平成25年4月1日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第19号