○佐渡市日常生活用具給付費の負担費用に係る助成要綱

平成16年3月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則(平成16年佐渡市規則第108号)佐渡市点字図書給付事業実施要綱(平成16年佐渡市告示第33号)佐渡市住宅改修費給付事業実施要綱(平成16年佐渡市告示第26号)及び佐渡市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱(平成16年佐渡市告示第32号)の規定に基づく在宅の身体障害児、知的障害児、知的障害者、身体障害者及び難病患者等(以下「障害者等」という。)の日常生活用具の給付に要する負担費用を助成することにより、障害者等の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成の対象者は、市内に住所を有する障害者等、その扶養義務者又はその者の属する世帯の生計中心者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成額及び助成方法)

第3条 この告示による助成額は、日常生活用具の給付を受けた者、その扶養義務者又はその者の属する世帯の生計中心者が負担する費用とし、第1条に掲げる本市の規則、要綱ごとに次のとおりとする。

(1) 佐渡市日常生活用具の給付及び貸与に関する規則 同規則第4条第2項に定める額

2 助成金は、市長が日常生活用具を納入した業者に費用を支払ったときに交付があったものとする。

(申請等)

第4条 市長は、助成対象者から日常生活用具給付申請書の提出があったときは、前条の助成金の申請があったものとみなし、当該助成金の申請書を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、書面にその旨の記載をし、申請者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年3月1日から施行する。ただし、佐渡市の区域のうち、合併前の両津市の区域以外の区域については、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両津市重度身体障害児・者日常生活用具給付費の負担費用に係る助成要綱(平成5年両津市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の担当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

佐渡市日常生活用具給付費の負担費用に係る助成要綱

平成16年3月1日 告示第24号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月1日 告示第24号