○佐渡市建設工事指名業者選定要綱

平成16年3月1日

訓令第63号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市が行う建設工事の指名競争入札に参加させようとする者(以下「指名業者」という。)及び随意契約の協議の相手方とする者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 指名業者の選定は、佐渡市建設工事入札参加資格審査規程(平成16年佐渡市告示第73号。以下「規程」という。)により入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)から行うことを原則とする。ただし、予定価格50万円未満の小規模工事等にあってはこの限りでない。

2 発注工事の種別と建設工事(許可)の種類との対応関係は、原則として別表第1のとおりとする。

3 地域産業の振興を図るため、市内有資格業者を優先的に指名するとともに中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号の規定に該当する建設業者をいう。以下同じ。)の受注機会の確保に配慮するものとする。

4 規程第12条に規定する工事(以下「等級のある工事」という。)に関する指名業者選定は、当該工事の等級に対応する格付けの有資格者から行うものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、指名業者数の5割の範囲までは、当該工事の等級に応じた直近上位又は下位の格付けの有資格者を指名業者として選定することができる。

5 経常共同企業体の活用について配慮するものとする。

(平17訓令11・一部改正)

(具体的考慮)

第3条 指名業者の選定に当たっては、有資格業者の営業所(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の営業所をいう。以下同じ。)の所在の状況を考慮するものとし、その選定順位は次のとおりとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(1) 市内に主たる営業所を有する者

(2) 市内に営業所(前号の営業所を除く。)を有する者

(3) 前2号に掲げる者以外の者

2 市が発注した工事(以下「市発注工事」という。)の施工状況からみて、市が発注を予定している工事(以下「市発注予定工事」という。)を施工する能力があるかどうかを勘案する。

3 市発注予定工事の施工に関して、次に掲げる技術的適性が認められることを勘案する。

(1) 当該工事と同等以上の施工管理、品質管理を必要とする工事の施工実績があること。

(2) 当該工事と同等以上と認められる地形、地質等の施工環境における施工実績があること。

(3) 工事種別に応じ、当該工事の施工に必要な有資格技術者が確保できると認められること。

4 市発注工事において、当該年度及びその前年度に死亡事故の発生及び休業4日以上となる負傷者の発生した負傷事故の発生がないこと等安全管理成績が優良である場合には、これを考慮する。

5 労働福祉の状況について、次の事項を考慮する。

(1) 次に掲げる退職共済契約等が締結されている場合は、これを考慮する。

 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下同じ。)第5章第2節の規定に基づき設定された特定業種退職金共済組合との間で締結する同法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約又はこれに準ずる契約

 中小企業退職金共済法第2条第3項に規定する退職金共済契約

 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特例退職金共済団体との間で締結する当該団体が行う退職金共済に関する事業についての共済契約

(2) 建設労働者の雇用、労働条件の改善に顕著な取組みをしている等、労働福祉の状況が特に優良な場合は、これを考慮する。

(不良不適格者の排除)

第4条 次に掲げる事項に該当し、請負者として明らかに不適当であると認められる場合は、指名から排除する。

(1) 市発注工事について、一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等の事実か関係行政機関から指摘される等、請負者の下請関係が不適切であると認められる場合

(2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署から指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合

(3) 警察当局から、暴力団が経営に事実上参加しる建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事から排除要請があり当該状態が継続している場合

(4) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合

2 佐渡市建設工事請負業者指名停止措置要領(平成16年佐渡市訓令第66号)第9条の規定に基づき、文書警告措置としたもので特に必要と認める場合は、指名から排除することができる。

(平22訓令13・一部改正)

(指名の特例)

第5条 等級のある工事であって、災害等により緊急に行わなければならない、又は特殊技術、経験若しくは機械を必要とする等、別表第2に掲げる工事の指名業者の選定については、第2条第4項の規定にかかわらず適当と認められる有資格者を選定することができる。

2 当該年度又は前年度において新潟県知事の優良工事の表彰を受ける等、工事成績が特に優秀な市内中小建設業者は、当該業者の格付けに対応する工事の等級の2等級上位のうち、同種の工事について選定することができる。

(指名数)

第6条 土木一式工事及び建築一式工事についての指名数の標準(以下「指名数」という。)は次のとおりとし、必要に応じて標準数を増加し、又は2社を限度として減少させることができる。ただし、工事の特殊性等により有資格者が限られる等やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(1) A級工事 10

(2) B級工事 10

(3) C級工事 8

(4) D級工事 6

2 舗装工事、電気工事、管工事及び等級のある工事以外の工事についての指名数の標準は、発注予定額を基準として前項の規定を準用する。

3 意向審査型指名競争入札又は意向確認型指名競争入札の方法による建設工事に係る指名業者の選定については、前2項の規定にかかわらず、指名数を増減することができる。

(特殊共同企業体)

第7条 佐渡市特定共同企業体運用基準(平成16年佐渡市訓令第61号)第4条に規定する特定共同企業体の発注に付すべき工事において、当該工事の入札に参加を希望する特定共同企業体が少数で、入札における競争性が確保できないと佐渡市建設工事等参加資格審査・指名委員会規程(平成16年佐渡市訓令第64号)に規定する指名選定委員会が判断した場合は、規程第2条第1項に規定する者又は規程第13条第2号に規定する経常共同企業体を指名業者として選定し、又は特定共同企業体を再公募することができる。

(随意契約の協議の相手方の選定)

第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定による随意契約の協議の相手方の選定は、第2条から第5条までの規定に準じて行うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、訓令に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第3条第4項において、「市発注工事」とあるのは、当分の間、「市発注工事(合併前の両津市、相川町、佐和田町、金井町、新穂村、畑野町、真野町、小木町、羽茂町又は赤泊村において発注した過去の工事を含む。)」ものとする。

(平成17年5月1日訓令第11号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

建設業の業種と発注工事の種別との対応関係

発注工事業種

建設工事の(許可)種類

区分

細分

一般工事

 

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

道路工事

道路及び新設改良工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

舗装工事

舗装工事

橋梁架設工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

橋梁下部工事

鋼橋上部工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

鋼構造物工事

河川砂防工事

河川工事

土木一式工事

ダム工事

土木一式工事

水門及びゲート制作据付工事

鋼構造物工事、機械器具設置工事、◎電気工事

砂防工事

土木一式工事

地すべり防止工事

土木一式工事、◎さく井工事

港湾海岸工事

防波堤工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

岸壁築造工事

土木一式工事

海岸保全工事

土木一式工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

特殊工事

潜かん工事

土木一式工事

沈埋工事

土木一式工事

ずい道工事

土木一式工事

グラウト工事

土木一式工事

法面保護工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事、防止工事

消雪施設工事

土木一式工事、◎管工事

くい打工事

とび、土工、コンクリート工事

防水工事

防水工事

さく井工事

さく井工事

取浄水道施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

配水施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

下水処理施設工事

土木一式工事、◎水道施設工事

ごみ処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

し尿処理施設工事

土木一式工事、◎清掃施設工事

鉄筋加工組立工事

鉄筋工事

タイル張工事

タイル、れんが、ブロック工事

コンクリートブロック工事

タイル、れんが、ブロック工事

レンガ積み、張り工事

タイル、れんが、ブロック工事

築炉工事

タイル、れんが、ブロック工事

 

交通安全施設設置工事

◎とび、土工、コンクリート工事、機械器具設置工事

ポンプ製作据付工事

機械器具設置工事、◎電気工事

建築工事

不燃建築工事

建築一式工事、◎鋼構造物工事

木造建築工事

建築一式工事

組立構造建築工事

建築一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

曳家及び解体工事

建築一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

室内仕上工事

内装仕上工事

大工造作工事

大工工事

左官工事

左官工事

吹付工事

左官工事

モルタル工事

左官工事

足場架設工事

とび、土工、コンクリート工事

基礎工事

とび、土工、コンクリート工事

石積及び加工工事

石工事

屋根瓦ふき工事

屋根工事

ストレート屋根ふき工事

屋根工事

板金屋根ふき工事

屋根工事

サッシ取付工事

建具工事、◎ガラス工事

建具取付工事

建具工事、◎ガラス工事

シャッター取付工事

建具工事

ふすま工事

建具工事

電気工事

発電設備工事

電気工事

送配電線工事

電気工事

受変電設備工事

電気工事

屋内電気設備工事

電気工事

照明設備工事

電気工事

信号設備工事

電気工事

電気通信工事

電気通信線路工事

電気通信工事

通信機械設置工事

電気通信工事

放送機械設置工事

電気通信工事

データー通信設備工事

電気通信工事

消防施設工事

火災報知設備工事

消防施設工事

漏電火災警報器設置工事

消防施設工事

非常警報設備工事

消防施設工事

消火栓設置工事

消防施設工事

スプリンクラー設置工事

消防施設工事

排煙設備工事

消防施設工事

避難設備工事

消防施設工事

塗装工事

塗装塗付及び吹付工事

塗装工事

道路区画線工事

塗装工事

布張仕上工事

塗装工事

設備工事

冷暖房空調工事

管工事

給排水及び給湯設備工事

管工事

各種配管工事

管工事

浄化槽工事

管工事

厨房設備工事

管工事

昇降機設置工事

機械器具設置工事

索道及びクレーン設置工事

機械器具設置工事

プラント設備工事

機械器具設置工事

用排水機設備工事

機械器具設置工事

ダム用仮設備工事

機械器具設置工事

冷凍冷蔵設備工事

熱絶縁工事

化学設備の熱絶縁工事

熱絶縁工事

板金加工取付工事

板金工事

造園工事

植栽工事

造園工事

地被及び地ごしらい工事

造園工事

緑地工事

造園工事

庭園及び公園設備工事

造園工事

影石及び石影工事

造園工事

土地造成工事

盛土整地工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

切土整地工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

埋立整地工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

◎しゅんせつ工事

かんがい排水工事

頭首工工事

土木一式工事

ダム及び溜池工事

土木一式工事

用排水路工事

土木一式工事

ゲート及び水門工事

土木一式工事、◎鋼構造物工事、◎機械器具設置工事、◎電気工事

地すべり防止工事

土木一式工事

用排水機場工事

土木一式工事

機場上屋工事

建築一式工事、◎鋼構造物工事

ポンプ製作据付工事

機械器具設置工事、◎電気工事

橋梁工事

土木一式工事、◎鋼構造物工事

ほ場整備工事

区画整理工事

土木一式工事

暗渠排水工事

土木一式工事

客土工事

土木一式工事

地盤整備工事

土木一式工事

開墾工事

土木一式工事

農道整備工事

土木一式工事

農道舗装工事

舗装工事

土壌改良工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

埋立工事

土木一式工事、◎とび、土工、コンクリート工事

しゅんせつ工事

しゅんせつ工事

林地工事

林道工事

土木一式工事

林道舗装工事

舗装工事

治山工事

土木一式工事

地すべり工事

土木一式工事

林地植栽工事

土木一式工事、◎造園工事

注 ◎は、発注する工事内容が専門工事である場合を示す。

別表第2(第5条関係)

工事

工事の内容

1 災害等により緊急に必要とする工事

(1) 応急工事、仮締切工事及び災害発生防止のため緊急に行わなければならない障害物の除去工事

(2) 標準工期をおおむね60パーセント以上短縮して施工する必要のある工事

2 特殊な技術、経験、機械を必要とする工事

(1) 特殊な工法、資材、機械を用いて施工する工事

(2) 高度な技術、工程、品質、出来形、管理を必要とする工事

3 関連工事

施工上からみて、現に施工中の建設工事と切り離すことが困難な工事

4 その他特別な事由のある工事

上記1から3までに掲げる工事以外で、建設工事請負業者指名選定委員会で決定した工事

佐渡市建設工事指名業者選定要綱

平成16年3月1日 訓令第63号

(平成22年4月1日施行)