○佐渡市職員等が使用する駐車場の管理に関する規則
平成20年3月28日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、市職員等が通勤に使用する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市職員等 市長、副市長、佐渡市職員定数条例(平成16年佐渡市条例第38号)第1条に規定する職員(医師及び歯科医師を除く。)その他市長が特に必要があると認める者をいう。
(2) 通勤 市職員等が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分室、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。
(3) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。
(4) 車両 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
(駐車場の範囲)
第3条 市職員等が通勤に使用する駐車場は、市が管理する土地(借地を含む。)で、市職員等が通勤に使用する自動車を駐車するために使用する場所とする。
(使用者の範囲)
第4条 駐車場を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル以上の市職員等で、自動車の使用による通勤を必要とするもの
(2) 自動車を使用しなければ通勤することが困難であると市長が特に認める者
(使用料)
第5条 駐車場の使用料は、佐渡市行政財産目的外使用条例(平成16年佐渡市条例第67号)の定めるところによる。
(使用許可申請)
第6条 市職員等で駐車場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市職員等駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに使用の可否を決定しなければならない。
2 市長は、使用を許可したときは、市職員等駐車場使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の期間)
第8条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の駐車場の使用を許可する期間は、離職又は住居の変更等により駐車場を使用しなくなる日までとする。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の使用の許可を取り消し、又はその使用を制限することができる。
(1) この規則に違反したとき、又はこの規則に基づく指示に従わないとき。
(2) 駐車場の施設又は駐車中の他の車両をき損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の駐車を妨げないこと。
(2) 施設を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) この規則の規定に違反して駐車しないこと。
(事故の免責)
第12条 市長は、駐車場において車両相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災地変若しくは不可抗力による損害については、その責めを負わない。
(許可証の返却)
第13条 市職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証を返却するものとする。
(1) 離職するとき。
(2) 住居、通勤経路又は通勤方法の変更により、自動車での通勤を必要としなくなったとき。
(3) 佐渡市支所及び出張所設置条例(平成16年佐渡市条例第8号)に規定する佐渡市役所両津支所庁舎及び佐渡島開発総合センター以外に勤務する者が、当該支所又は佐渡島開発総合センターに異動のため勤務することとなったとき。
(平22規則13・平31規則3・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 佐渡市役所両津支所庁舎及び佐渡島開発総合センターに勤務する者にあっては、佐渡市両津支所駐車場管理規則(平成16年佐渡市規則第8号)及び佐渡市両津支所駐車場使用取扱要綱(平成16年佐渡市訓令第6号)の規定によるものとし、この規則の規定は、適用しない。
(平31規則3・一部改正)
附則(平成22年3月30日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第3号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(平25規則37・一部改正)
(平22規則13・一部改正)