○佐渡市病院事業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年佐渡市条例第4号)の規定に基づき、病院事業職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)及び佐渡市技能労務職員の給与等に関する規則(平成16年佐渡市規則第41号。以下「技能給与規則」という。)で定める給料表を準用し、各給料表の適用の範囲は、それぞれ次の各号に掲げる給料表の種類に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 他の給料表の適用を受けないすべての職員(ただし、第18条に規定する職員を除く。)

(2) 行政職給料表(2) 技能士、調理員及び看護助手

(3) 医療職給料表(1) 医師及び歯科医師

(4) 医療職給料表(2) 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士その他管理者が別に定めるもの

(5) 医療職給料表(3) 保健師、助産師、看護師及び准看護師

(等級別基準職務表)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第1等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(平28病管規程1・一部改正)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、佐渡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年佐渡市規則第40号。以下「初任給等規則」という。)及び技能給与規則に定める級別資格基準表の例による。ただし、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の級別資格基準は、別表第2級別資格基準表に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(初任給、昇格及び昇給等)

第5条 職員の初任給、昇格及び昇給等については、給与条例第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。ただし、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の初任給基準は、別表第3初任給基準表に定めるとおりとする。

(給料の調整額)

第6条 給料の調整を行う職員の職は、別表第4の職員欄に掲げる職とする。

2 給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第4に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に2を乗じて得た額とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。

3 前2項に定めるもののほか、給料の調整額については、一般職員の例による。

(管理職手当)

第7条 管理職手当の支給を受ける職員の職は、別表第5に掲げる職とする。

2 別表第5に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 管理職手当の月額は、別表第5に掲げる職を占める職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級(院長及び副院長にあっては、それぞれの職)及び当該職に係る前項の規定による区分に応じ、別表第6の金額欄に定める額とする。

4 職員が、管理職手当の支給を受けることができる職員の職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

5 前4項に定めるもののほか、管理職手当については、一般職員の例による。

(扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当)

第8条 扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当については、一般職員の例による。

2 初任給調整手当の支給対象となる職員は、相川病院の職員で医療職給料表(1)の適用を受けるものとする。

3 初任給調整手当の支給対象となる職員について、給与条例の適用を受け、初任給調整手当の支給を受けていた職員が引き続いて職員となった場合、その期間内において当該職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、一般職員の例による。

(平22病管規程3・一部改正)

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 入院患者の病状の急変等に対処するために医師又は歯科医師が施設内で行う当直勤務 2万2,400円

(2) 入院患者の病状の急変等に対処するために医師又は歯科医師が施設外で行う当直勤務 2万円

(3) 医師以外の職員の当直勤務 6,200円

(平30病管規程6・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第11条 管理職員特別勤務手当の額は、次表のとおりとする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合はその額に100分の50を乗じて得た額とする。

院長

12,000円

副院長

11,000円

その他の管理職

10,000円

2 条例第17条第3項の管理職員特別勤務手当の額は、次表のとおりとする。

院長

6,000円

副院長

5,500円

その他の管理職

5,000円

3 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当については、一般職員の例による。

(平28病管規程1・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 期末手当及び勤勉手当については、一般職員の例による。ただし、医療職給料表(2)の適用を受ける職員の佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年佐渡市規則第50号)第5条の2の規定による別表第1中医療職給料表(2)の項については、別表第7に定めるとおりとする。

2 期末手当の算定の基礎となる在職期間については、期末手当の基準日以前6月以内の期間において、給与条例の規定の適用を受ける職員、佐渡市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年佐渡市条例第293号)の規定の適用を受ける職員及び佐渡市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年佐渡市条例第25号)の規定の適用を受ける職員が引き続いて職員となった場合は、それらの者が、その期間内においてそれらの職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

(令2病管規程1・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額の算出方法については、一般職員の例による。

(休職者の給与)

第14条 休職者の給与については、一般職員の例による。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第15条 6月1日及び12月1日に育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく育児休業をいう。以下同じ。)をしている職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、一般職員の例による。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第16条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。

(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第17条 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。)をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給の調整については、一般職員の例による。

(非常勤職員等の給与)

第18条 職員以外の臨時又は非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。)を除く。)の給与については、職員の給与との均衡を考慮して管理者が別に定める。

(令5病管規程1・一部改正)

(給与からの控除)

第19条 職員に給与を支給する際、法律で定めるもののほか、次の各号に掲げるものを当該給与から控除することができる。

(1) 団体取扱契約に係る生命保険及び損害保険の保険料

(2) 金融機関の積立預金で団体取扱いに係る積立金及び貸付弁済金

(3) 労働組合の組合費その他労働組合に係る引去金

(4) 病院職員互助会の会費その他病院職員互助会の事業に係る引去金

(5) 新潟県市町村職員共済組合の積立貯金

(6) 新潟県市町村職員共済組合の市町村共済グループ保険の保険料

(7) 全国町村等職員任意共済保険の保険料

(8) 全国町村等職員個人年金共済の保険料

(9) 全国町村職員生活共同組合の共済事業に係る掛金

(10) 届出の遅延等により生じた職員手当の返還金

(11) 市職員等駐車場の使用料

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(平22病管規程4・追加)

(給与の口座振替)

第20条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(平22病管規程4・追加)

(労働組合のための職員の行為の制限の特例)

第21条 職員がその組織する労働組合のためにその業務を行い、又は活動する場合の給与の取扱いに関しては、佐渡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第48号)の例による。

(平22病管規程4・追加)

(準用)

第22条 職員の給与の決定、計算、支給方法等については、この規程及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。

(平22病管規程4・旧第19条繰下)

(その他)

第23条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平22病管規程4・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平22病管規程3・旧附則・一部改正)

(管理職手当の特例措置)

2 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における行政職給料表適用職員の管理職手当の月額は、第7条の規定にかかわらず、第7条の規定により定められた額から、当該額に100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平22病管規程3・追加)

(平成22年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日病管規程第4号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日病管規程第7号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年2月28日病管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日病管規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日病管規程第6号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月26日病管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日病管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日病管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日病管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日病管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年12月28日から施行する。

2 この規程による改正後の佐渡市病院事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合には、改正前の佐渡市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年4月1日病管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 等級別基準職務表(第3条関係)

(平22病管規程2・平23病管規程2・平23病管規程5・平28病管規程1・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

職務の分類

1級

主事又は技師の職務

2級

主事又は技師で高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

係長又は主任の職務

4級

(1) 管理課長の職務

(2) 3級の項に掲げる職務で困難な業務又は高度の知識経験を必要とする業務を行う職務

5級

(1) 管理部長の職務

(2) 主要な業務を行う管理課長の職務で管理者が認める者

6級

主要な業務を行う管理部長の職務で管理者が認める者

イ 行政職給料表(2)

職務の級

職務の分類

1級

技能職員又は労務職員の職務

2級

(1) 相当の技能を必要とする技能職員の職務

(2) 相当の経験を必要とする労務職員の職務

3級

(1) 高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

(2) 長期の経験を必要とする労務職員の職務

4級

(1) 特に高度な知識技能を必要とする技能職員の職務

(2) 相当長期の経験を必要とする労務職員の職務

(3) 3級に掲げる技能職員及び労務職員で管理者が指定する職務

備考

1 この表において「技能職員」とは、技能士、調理員その他これに類する職務の者をいう。

2 この表において「労務職員」とは、看護助手その他これに類する職務の者をいう。

ウ 医療職給料表(1)

職務の級

職務の分類

1級

医師の職務

2級

医長又は科長の職務

3級

診療部長又は部長の職務

4級

院長又は副院長の職務

エ 医療職給料表(2)

職務の級

職務の分類

1級

栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

3級

(1) 放射線科、臨床検査科の技師長及び給食係長の職務

(2) 相当長期の経験を有し専門的業務を行う薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

4級

(1) 副薬剤部長の職務

(2) 特に困難な業務を行う放射線科、臨床検査科の技師長及び給食係長の職務

(3) 高度の知識、経験を有し特に困難な業務を行う薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

5級

(1) 薬剤部長の職務

(2) 特に主要な業務を行う副薬剤部長の職務

(3) 4級に掲げる職務のうち管理者が指定する者

6級

(1) 主要な業務を行う薬剤部長の職務で管理者が認める者

(2) 5級に掲げる職務のうち管理者が指定する者

オ 医療職給料表(3)

職務の級

職務の分類

1級

准看護師の職務

2級

(1) 保健師、助産師又は看護師の職務

(2) 高度の知識、経験を有する准看護師の職務

3級

(1) 困難な専門的業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務

(2) 特に困難な専門的業務を行う准看護師の職務

4級

(1) 副看護部長、看護師長又は保健師長の職務

(2) 特に困難な専門的業務を行う保健師、助産師、看護師又は准看護師の職務のうち管理者が指定する者

5級

(1) 看護部長の職務

(2) 主要な業務を行う副看護部長、看護師長又は保健師長の職務

(3) 極めて高度の知識、経験を有する保健師、助産師又は看護師の職務のうち管理者が指定する者

6級

(1) 主要な業務を行う看護部長の職務で管理者が認める者

(2) 5級に掲げる職務のうち管理者が指定する者

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

(平24病管規程3・平27病管規程3・平28病管規程1・一部改正)

ア 医療職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

薬剤師

大学6卒



2

3

別に定める。


0

2

5

大学卒



5

3

別に定める。


0

5

8

栄養士

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

 

0

1

6

9

診療エックス線技師

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

 

0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

0

2.5

8

11

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

 

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒



5

3



0

5

8

短大卒


1

5

3


0

1

6

9

歯科衛生士

短大3卒


1

5

別に定める。


0

1

6

短大2卒


2.5

5

別に定める。


0

2.5

8

高校専攻専卒

 

4

5

別に定める。

 

0

4

9

歯科技工士

短大3卒


1

5

別に定める。


0

1

6

短大2卒


2.5

5

別に定める。


0

2.5

8

備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

イ 医療職給料表(3) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める。

別に定める。

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める。

別に定める。

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、管理者が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3 初任給基準表(第5条関係)

(平27病管規程3・平28病管規程1・一部改正)

ア 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号給

大学卒

2級1号給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

診療放射線技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

診療エックス線技師

短大卒

1級11号給

臨床検査技師

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

衛生検査技師

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

臨床工学技士

大学卒

2級1号給

短大3卒

1級17号給

歯科衛生士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

高校専攻科卒

1級7号給

歯科技工士

短大3卒

1級17号給

短大2卒

1級11号給

備考

1 別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考に規定する職員に初任給等規則第15条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

イ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に初任給等規則第15条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第4(第6条関係)

(平22病管規程7・平25病管規程1・平26病管規程1・平27病管規程3・一部改正)

調整基本額表

職員

職務の級

調整基本額

診療放射線技師

診療エックス線技師

臨床検査技師

衛生検査技師

理学療法士

作業療法士

1級

6,200

2級

8,000

3級

9,100

4級

9,700

5級

10,500

6級

11,300

別表第5(第7条関係)

(平26病管規程1・平31病管規程1・令5病管規程1・一部改正)

区分

院長

1種

副院長、管理部長又は両津病院看護部長

2種

薬剤部長、看護部長、建設主幹又は管理課長

3種

別表第6(第7条関係)

(平23病管規程6・平26病管規程1・平28病管規程1・令5病管規程1・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

金額

6級

2種

57,000

3種

25,000

5級

2種

43,000

3種

24,000

イ 医療職給料表(2)

職務の級

区分

金額

6級

3種

29,000

5級

3種

27,000

ウ 医療職給料表(3)

職務の級

区分

金額

6級

2種

57,000

3種

29,000

5級

2種

43,000

3種

27,000

エ 院長及び副院長

区分

金額

院長

1種

113,000

副院長

2種

57,000

別表第7(第12条関係)

給料表

職員

加算割合

医療職給料表(2)

6級

100分の15

5級

100分の10

4級の職員のうち次の職員

(1) 薬剤部長及び副薬剤部長の職務

(2) 特に困難な業務を行う放射線科、臨床検査科の技師長及び給食係長の職務

100分の10

4級

100分の5

3級

100分の5

2級

短大3卒以上の者で、採用後16年以上の経験を有する職員

100分の5

佐渡市病院事業職員の給与に関する規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第7号
平成22年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成22年6月30日 病院事業管理規程第4号
平成22年11月30日 病院事業管理規程第7号
平成23年2月28日 病院事業管理規程第2号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第5号
平成23年6月1日 病院事業管理規程第6号
平成24年3月26日 病院事業管理規程第3号
平成25年3月29日 病院事業管理規程第1号
平成26年3月24日 病院事業管理規程第1号
平成27年3月31日 病院事業管理規程第3号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成30年12月28日 病院事業管理規程第6号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第1号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第1号