○佐渡市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成21年佐渡市条例第4号)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 危険手当
(2) 診療手当
(3) 特殊診療手当
(4) 役職手当
(5) 夜間看護手当
(6) 待機手当
(7) 応援診療手当
(8) 新型コロナウイルス感染症対応手当
(平28病管規程2・令2病管規程2・一部改正)
(危険手当)
第3条 危険手当は、ボイラー取扱いに携わる職員、専ら細菌検査に従事する職員、放射線技師その他困難危険を伴う業務に従事する職員に支給するものとし、勤務の性質上月額を単位とするものについては月額1,000円以上3,000円以内、勤務1回を単位とするものについては1回につき3,000円以内とする。
第4条 削除
(平28病管規程2)
(診療手当)
第5条 両津病院における診療手当は、医師の診療技術の向上奨励のため次に定める基準により支給する。
診療手当支給基準表
職の区分 | 診療手当 | |
基本額 | 実績割額 | |
院長 | 50,000円 | 1 診療収入(入院、外来)月額の5%相当額を稼動医師数で除して得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。ただし、1人当たり100,000円に満たないときは100,000円とする。 2 医員において国家試験取得後2年以内のものについては、その額は第1項の額の3割とし、4年以内のものについては7割とし、5年以内のものについては8割とし、6年以内のものについては9割とする。 3 前2項に定める額は、診療日に勤務しない日があるときは、その1日につき診療日日数分の1に相当する額を控除して支給する。 |
副院長 | 30,000円 | |
診療部長 | 20,000円 | |
部長 | 15,000円 | |
医長 | 10,000円 | |
医員 |
|
2 相川診療所における診療手当は、医師の診療技術の向上奨励のため次の額を支給する。
(1) 診療日に診療に従事した場合 次の表に掲げる区分による額を支給する。ただし、診療日に勤務しなかった日があるときは、その1日につき診療日日数分の1に相当する額を控除した額を支給する。
区分 | 支給月額 |
年齢50歳以下の医師 | 100,000円 |
年齢51歳以上の医師 | 80,000円 |
(2) 医師が入院患者の治療を継続して行う場合は、患者1人1月2,000円。ただし、入院及び退院の日は5日以上をもって1月とする。
(3) 医師が取り扱った検査料・レントゲン診断料(これらの診療収入のうち他の機関に委託して行ったものを除く。)の月の合計点数に管理者が定める率を乗じて得た額を支給する。
3 国及び他の地方公共団体から派遣を受けた医師の診療手当については、佐渡市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例及びこの規程等(職員派遣に関する協定を含む。)の規定により支給されることとなる給与の額が当該医師の前任地における給与の額との均衡上調整の必要を認める場合は、前2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める額を支給する。
(令4病管規程1・一部改正)
(特殊診療手当)
第6条 特殊診療手当は、医師が患者の診療業務に従事したとき支給するものとし、その額は、その者が支給を受ける給料の月額の100分の40とする。
職の区分 | 額又は支給率 |
院長 | 月額 220,000円 |
副院長 | 月額 160,000円 |
診療部長 | 12% |
部長(医師に限る。) | 10% |
医長、科長(医師に限る。) | 8% |
(平26病管規程2・一部改正)
(夜間看護手当)
第8条 夜間看護手当は、看護師、准看護師又は看護助手が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行う看護等の業務に従事した場合に支給する。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
3 看護助手の手当の額は、その勤務1回につき4,300円とする。
(平24病管規程1・平30病管規程5・一部改正)
(待機手当)
第9条 待機手当は、勤務時間外に救急患者等の診療に備え、自宅待機を命ぜられた医師、助産師、臨床検査技師、診療放射線技師及び薬剤師に対し支給するものとし、その額は、医師にあっては1時間につき600円とし、その他の職員にあっては夜間(午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間)並びに週休日及び休日等(午前8時30分から午後5時15分までの間)については1回につき1,000円とする。
(新型コロナウイルス感染症対応手当)
第10条 職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下この項において同じ。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る次に掲げる作業に従事したときは、新型コロナウイルス感染症対応手当を支給する。
(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下この項において「患者等」という。)に接して行う作業又は患者等が使用した物件を処理する作業(次号に掲げる作業を除く。)
(2) 患者等の身体に接触し、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次のとおりとする。
作業の区分 | 手当の額 |
前項第1号に掲げる作業 | 3,000円 |
前項第2号に掲げる作業 | 4,000円 |
(令2病管規程2・追加、令4病管規程1・旧第10条の2繰上)
(支給方法等)
第11条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給額、支給方法等については、佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年佐渡市条例第57号)及び佐渡市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成20年佐渡市規則第10号)を準用する。
(その他)
第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日病管規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日病管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日病管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日病管規程第5号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日病管規程第2号)
この規程は、令和2年10月5日から施行し、改正後の佐渡市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。