○佐渡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例6・令3条例28・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例4・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報を利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例4・令6条例35・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報を提供することができる場合は、市長又は教育委員会が、市長又は教育委員会に対し、特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において、市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例6・令3条例28・令6条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年9月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令6条例35・追加)

機関

事務

1 市長

佐渡市老人医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第208号)による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

2 市長

佐渡市子どもの医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第224号)による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

3 市長

佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第202号)による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

4 市長

佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第211号)による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

5 市長

佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第212号)による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

6 市長

佐渡市妊産婦医療費助成事業実施要綱(平成31年佐渡市告示第136号)による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令6条例35・追加)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

佐渡市老人医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 外国人生活保護関係情報

(4) 医療保険給付等関係情報

(5) 公的給付支給等口座登録簿関係情報

(6) 地方税関係情報

2 市長

佐渡市子どもの医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 外国人生活保護関係情報

(4) 医療保険給付等関係情報

(5) 公的給付支給等口座登録簿関係情報

(6) ひとり親家庭等医療費助成関係情報

(7) 重度心身障害者医療費助成関係情報

3 市長

佐渡市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 外国人生活保護関係情報

(4) 医療保険給付等関係情報

(5) 公的給付支給等口座登録簿関係情報

(6) 地方税関係情報

(7) 重度心身障害者医療費助成関係情報

(8) 妊産婦及び子ども医療費助成関係情報

4 市長

佐渡市重度心身障害者医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 外国人生活保護関係情報

(4) 医療保険給付等関係情報

(5) 公的給付支給等口座登録簿関係情報

(6) 地方税関係情報

(7) 障害者手帳関係情報

5 市長

佐渡市精神障害者医療費助成に関する条例による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 外国人生活保護関係情報

(4) 医療保険給付等関係情報

(5) 公的給付支給等口座登録簿関係情報

6 市長

佐渡市妊産婦医療費助成事業実施要綱による医療費等の助成に関する事務であって規則に定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報

(2) 生活保護関係情報

(3) 外国人生活保護関係情報

(4) 医療保険給付等関係情報

(5) 公的給付支給等口座登録簿関係情報

(6) ひとり親家庭等医療費助成関係情報

(7) 重度心身障害者医療費助成関係情報

佐渡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 条例第43号

(令和6年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 番号制度
沿革情報
平成27年12月28日 条例第43号
平成29年3月27日 条例第6号
令和3年9月24日 条例第28号
令和6年3月27日 条例第4号
令和6年9月27日 条例第35号