○佐渡市感謝状贈呈規程
平成27年10月30日
訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、市政の発展又は市民の福祉の増進に寄与し、広く市民の模範となるべき功績のあった個人、団体又は事業者等に対し感謝状を贈呈することにより、その行為に感謝の意を表することを目的とする。
(感謝状贈呈対象者及び基準)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかに該当する個人、団体又は事業者等に対して行う。
(1) 佐渡の知名度向上又はイメージアップに貢献したもの
(2) 公共工事の実施に多大な貢献をしたもの
(3) 社会奉仕活動を継続して実施したもの
(4) 人命救助に尽力したもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市政の発展又は市民の福祉の増進に寄与したと認められるもの
(適用)
第3条 前条の規定にかかわらず、佐渡市寄附採納事務取扱規程(平成21年佐渡市訓令第20号)、佐渡市消防団の運営に関する規程(平成22年佐渡市消防本部訓令第2号)及び佐渡市消防表彰規程(平成22年佐渡市消防本部訓令第5号)に定める表彰又は感謝状の贈呈の対象者として該当するものについては、この訓令を適用しない。
(候補者の推薦)
第4条 課長等(佐渡市事務決裁規程(令和元年佐渡市訓令第1号)第2条第6号に規定する課長等をいう。第6条第3項において同じ。)は、第2条各号に該当するものがあると認めるときは、そのものを市長に推薦するものとする。
(平29訓令12・令元訓令2・一部改正)
(感謝状の贈呈を受けるものの決定)
第5条 感謝状の贈呈を受けるものは、前条の規定による推薦に基づき市長の決裁を受けて決定する。
(贈呈の方法)
第6条 感謝状の贈呈を受けるものには、感謝状と併せて記念品を贈呈することができる。
2 感謝状の贈呈は、市長又は副市長が行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長又は副市長の日程上の都合その他のやむを得ない事由が生じた場合は、課長等が感謝状の贈呈を行うことができる。
(贈呈の時期)
第7条 感謝状の贈呈は、感謝状の贈呈を受けるものが決定次第、随時行うものとする。
(感謝状の贈呈を受けるものが死亡した場合)
第8条 感謝状の贈呈を受けるものが死亡した場合は、感謝状はその遺族に贈呈するものとする。
(記録)
第9条 この訓令に基づき感謝状を贈呈したときは、感謝状贈呈者台帳(別記様式)に記録し保存するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。