○佐渡市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(資格又は経験等による号給の調整)
第5条 会計年度の途中で資格の取得又は経験の基準を満たした場合は、その事実の発生した日の属する月の翌月から新たな号給とする。
2 前項の規定にかかわらず、事実の発生した日が月の初日の場合は、その事実の発生した日の属する月から新たな号給とする。
(給料の支給)
第6条 条例第4条第1項の給与期間中給料又は基礎報酬を支給する日(以下「給料等の支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び給与期間中給料等の支給定日前に離職し、又は死亡した職員には、その際給料又は基礎報酬を支給する。
第7条 職員が職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給与支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与支払義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給与支払義務者において支給する。
第8条 フルタイム会計年度任用職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料等の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(給料の非常時払)
第9条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料及び基礎報酬を請求した場合には、給与期間中給料等の支給定日前であっても請求の日までの給料及び基礎報酬を日割計算等によりその際支給する。
(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当に相当する報酬の支給)
第10条 特殊勤務手当(他の規則で定める手当を除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当に相当する報酬は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料等の支給定日に支給する。
2 職員が佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
(給与の減額)
第12条 条例第17条において準用する佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次に定める場合とする。
(1) 佐渡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐渡市規則第20号)第13条に規定する年次有給休暇及び特別休暇で、勤務しないことについて任命権者の承認等があった場合
(2) 佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第45号)第2条及び佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成16年佐渡市規則第34号)第2条に規定する場合であって、次の表に掲げる期間の範囲内である場合
事由 | 期間 |
1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合 | 計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間 |
2 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間 |
3 地方公務員法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは地方公務員法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合 | 任命権者が必要と認める時間 |
4 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合 | 任命権者が必要と認める時間 |
5 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合 | 任命権者が必要と認める時間 |
3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料又は基礎報酬から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料又は基礎報酬の額をそれぞれ超えているか若しくは同額であるときの減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料又は基礎報酬の額とする。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 通勤に要する1日当たりの運賃の額に交通機関を利用して実際に勤務した日数を乗じて得た額を基本とするが、算出方法は常勤職員の例によるものとし、より合理的で経済的な額とする。
片道の使用距離 | 1日当たりの額 | 1月当たりの上限額 |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 138円 | 2,900円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 190円 | 4,000円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 242円 | 5,100円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 295円 | 6,200円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 352円 | 7,400円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 404円 | 8,500円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 457円 | 9,600円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 509円 | 10,700円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 561円 | 11,800円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 614円 | 12,900円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 661円 | 13,900円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 714円 | 15,000円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 761円 | 16,000円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 809円 | 17,000円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 861円 | 18,100円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 909円 | 19,100円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 961円 | 20,200円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 1,009円 | 21,200円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 1,057円 | 22,200円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 1,109円 | 23,300円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 1,157円 | 24,300円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 1,209円 | 25,400円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 1,257円 | 26,400円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 1,304円 | 27,400円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 1,357円 | 28,500円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 1,404円 | 29,500円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 1,457円 | 30,600円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 1,504円 | 31,600円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,552円 | 32,600円 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 1,604円 | 33,700円 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 1,652円 | 34,700円 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 1,704円 | 35,800円 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 1,752円 | 36,800円 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 1,800円 | 37,800円 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 1,852円 | 38,900円 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 1,900円 | 39,900円 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 1,952円 | 41,000円 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 2,000円 | 42,000円 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 2,047円 | 43,000円 |
80キロメートル以上 | 2,100円 | 44,100円 |
2 1の給与期間で複数の片道の使用距離区分による通勤が生じたときは、それぞれの片道の使用距離区分に応じた1日当たりの額の欄に定める額に、それぞれ実際に勤務した日数を乗じて得た額とする。
(令4規則10・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第15条 条例第8条第4項の規定により定めるパートタイム会計年度任用職員の月額の特殊勤務手当の額は、佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例で定める月額に週当たりの勤務時間を38.75で除して得た額とする。
2 前項の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第15条第1項により規則で定める職員は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 基準日の属する会計年度において、任用期間が基準日を含め6箇月未満の者。ただし、当該会計年度の前年度から引き続く任用期間が基準日を含め6箇月以上となる者は除く。
(2) 基準日現在において、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者
(3) 予め勤務を命じられている職員が、休暇等により当該日の勤務ができず、その当該日に限って任用され、当該勤務を命じられる者
(4) 限られた短い期間において任用され、特定の業務の勤務を命じられる者
(5) 佐渡市役所以外から派遣される者
2 条例第15条第4項に規定する在職期間に、佐渡市役所以外に勤務していた期間は通算しない。
3 期末手当の支給日は、佐渡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年佐渡市規則第50号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第15条の規定を準用する。
4 前3項に定めるもののほか、期末手当を支給される会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給に関し必要な事項は、常勤職員の例による。
(令3規則41・令6規則5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 条例第15条の2第1項により規則で定める職員は、前条第1項各号の規定のいずれかに該当する者とする。
2 勤勉手当の支給日は、期末勤勉手当規則第15条の規定を準用する。
(令6規則5・追加)
(勤勉手当の支給割合)
第16条の3 条例第15条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第16条の6に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(令6規則5・追加)
(勤勉手当の期間率)
第16条の4 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、期末勤勉手当規則別表第2に定める割合とする。
(令6規則5・追加)
2 前項の期間の算定については、期末勤勉手当規則第12条第2項各号に定める期間を除算する。この場合において、期末勤勉手当規則第12条第2項第7号中「勤務時間条例第3条に規定する週休日」とあるのは、「佐渡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐渡市規則第20号)第4条に規定する週休日」と読み替えるものとする。
(令6規則5・追加)
(勤勉手当の成績率)
第16条の6 会計年度任用職員の成績率は、期末勤勉手当規則第14条の2の規定を準用する。
(令6規則5・追加)
(令6規則5・追加)
(給与の口座振替)
第17条 条例第19条に規定する職員の申出は、佐渡市職員の給料等に関する規則(平成16年佐渡市規則第39号)第15条の3に規定する給与口座振替申出書により行うものとする。
(給与からの控除)
第18条 佐渡市職員の給料等に関する規則第15条の2に規定する市職員等駐車場の使用料は、パートタイム会計年度任用職員においては毎月控除する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者は控除しない。
(令5規則14・追加)
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(令5規則14・旧第18条繰下)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月12日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までの間に任用された職員に係る初任給については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月10日規則第42号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第36号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第23号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1 フルタイム会計年度任用職員初任給基準表(第3条関係)
(令6規則23・全改)
ア 行政職給料表(1)
職種 | 免許資格等 | 職務の級 | 号給 |
一般事務 | 1 | 28 | |
介護員 | 介護福祉士 | 1 | 38 |
備考 この表に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。
イ 行政職給料表(2)
職種 | 免許資格等 | 職務の級 | 号給 |
調理員 | 2 | 40 |
備考 この表に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。
別表第2 パートタイム会計年度任用職員初任給基準表(第4条関係)
(令6規則23・全改)
ア 行政職給料表(1)
職種 | 免許資格等 | 職務の級 | 号給 |
事務補助 | 1 | 15 | |
ガイド・指導員 | 1 | 15 | |
保育士・幼稚園教諭(資格無) | 1 | 19 | |
保育士・幼稚園教諭(保育園・こども園・幼稚園)(資格有) | 保育士(登録済)、幼稚園教諭 | 1 | 24 |
保育士・幼稚園教諭(保育園・こども園・幼稚園)(資格有、経験到達者) | 保育士(登録済)、幼稚園教諭かつ勤務経験5,400時間以上 | 1 | 29 |
保育士(保育園・こども園・幼稚園)(資格有、経験未達者、クラス担任) | 保育士(登録済)、幼稚園教諭かつ勤務経験5,400時間未満でクラス担任 | 1 | 36 |
保育士(保育園・こども園・幼稚園)(資格有、経験到達者、クラス担任、指導保育士) | 保育士(登録済)、幼稚園教諭かつ勤務経験5,400時間以上でクラス担任 | 1 | 43 |
保育士・幼稚園教諭(その他の施設)(資格有) | 保育士(登録済)、幼稚園教諭 | 1 | 23 |
保育士・幼稚園教諭(その他の施設)(資格有、経験到達者) | 保育士(登録済)、幼稚園教諭かつ勤務経験5,400時間以上 | 1 | 26 |
児童支援員・厚生員(資格無) | 1 | 19 | |
児童支援員・厚生員(資格有) | 保育士、教諭、社会福祉士、児童支援員 | 1 | 23 |
児童支援員・厚生員(資格有 主任) | 保育士、教諭、社会福祉士、児童支援員 | 1 | 31 |
保健師(一般行政) | 保健師 | 2 | 36 |
看護師(一般行政) | 看護師 | 2 | 36 |
栄養士(一般行政) | 栄養士 | 2 | 36 |
助産師(一般行政) | 助産師 | 2 | 36 |
准看護師(一般行政) | 准看護師 | 2 | 32 |
介護員(資格無) | 勤務経験3,600時間未満 | 1 | 23 |
介護員(資格無、経験到達者) | 勤務経験3,600時間以上 | 1 | 24 |
介護員(資格有、経験未達者) | 訪問介護員2級かつ勤務経験3,600時間未満 | 1 | 24 |
介護員(資格有、経験到達者) | 訪問介護員2級かつ勤務経験3,600時間以上 | 1 | 26 |
介護員(介護福祉士、社会福祉士、経験未達者) | 介護福祉士、社会福祉士かつ勤務経験3,600時間未満 | 1 | 32 |
介護員(介護福祉士、社会福祉士、経験到達者) | 介護福祉士、社会福祉士かつ勤務経験3,600時間以上 | 1 | 34 |
介護員(介護福祉士、社会福祉士、長期経験到達者) | 介護福祉士、社会福祉士かつ勤務経験7,200時間以上 | 1 | 37 |
レセプト点検員 | 勤務経験3,600時間未満 | 1 | 28 |
レセプト点検員 | 勤務経験3,600時間以上 | 1 | 39 |
図書館事務(資格無) | 1 | 15 | |
図書館事務(資格有) | 司書 | 1 | 19 |
介護認定調査員 | 1 | 39 | |
育児支援員(資格無) | 1 | 17 | |
育児支援員(資格有) | 看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師のいずれか)、保育士 | 1 | 39 |
医師・医療事務補助 | 病院、資格無、経験3,600時間未満 | 1 | 23 |
医師・医療事務補助 | 病院、資格無、経験3,600時間以上 | 1 | 24 |
医師・医療事務補助 | 病院、資格有、経験3,600時間未満 | 1 | 24 |
医師・医療事務補助 | 病院、資格有、経験3,600時間以上 | 1 | 26 |
病院事務補助 | 病院 | 1 | 20 |
技師 | 病院、資格無 | 1 | 23 |
技師 | 病院、資格有 | 1 | 26 |
技師 | 病院、資格有、経験3,600時間未満 | 1 | 29 |
技師 | 病院、資格有、経験3,600時間以上 | 1 | 37 |
養護教諭(資格有) | 養護教諭 | 2 | 19 |
水産指導員 | 1 | 20 | |
学芸員 | 1 | 26 | |
学習支援員 | 2 | 36 | |
地域おこし協力隊 | 1 | 44 | |
地域相談員 | 1 | 25 | |
心の教室相談員 | 1 | 17 | |
社会教育指導員 | 1 | 28 | |
政策推進員 | 1 | 28 | |
デイケア支援員(資格無) | 1 | 39 | |
デイケア支援員(資格有) | 保健師 | 2 | 36 |
手話通訳者 | 手話通訳者、手話通訳士 | 2 | 25 |
世界遺産推進指導員 | 2 | 49 | |
学校経営指導員 | 2 | 36 | |
適応指導教室指導員 | 1 | 31 | |
介護支援専門員 | 1 | 39 | |
生活相談員 | 1 | 39 | |
学習指導員 | 2 | 36 | |
生活総合相談員 | 2 | 40 | |
消費生活相談員 | 2 | 29 | |
生活保護専門員 | 2 | 36 | |
子ども若者相談センター専門員 | 2 | 36 | |
母子生活支援施設専門員 | 2 | 36 | |
生活支援コーディネーター | 2 | 36 | |
トキ飼育専門員 | 2 | 23 | |
教育指導主事 | 2 | 36 | |
教育相談員 | 2 | 36 | |
スポーツ指導員 | 2 | 10 | |
ジオパーク推進指導員 | 2 | 50 | |
博物館館長 | 2 | 50 | |
佐渡学推進指導員 | 2 | 38 | |
部活動指導員 | 2 | 50 |
備考 この表における勤務経験は佐渡市役所又は佐渡市教育委員会による任命に基づくその職種における雇用期間のみとする。
イ 行政職給料表(2)
職種 | 免許資格等 | 職務の級 | 号給 |
調理員(資格無) | 1 | 29 | |
調理員(資格有、経験未達者) | 調理師、経験5,400時間未満 | 1 | 31 |
調理員(資格無、経験未達者)(病院、高齢者施設) | 経験5,400時間未満 | 1 | 31 |
調理員(資格有、経験未達者)(病院、高齢者施設) | 調理師、経験5,400時間未満 | 1 | 36 |
庁務員 | 1 | 29 | |
清掃員 | 1 | 29 | |
監視員(プール) | 1 | 29 | |
介助員(資格無) | 1 | 29 | |
介助員(資格有) | 保育士、教諭 | 1 | 32 |
労務作業員(土木、草刈、除雪、施設・公園管理等) | 1 | 31 | |
労務作業員(その他) | 1 | 29 | |
牧場管理人 | 1 | 39 | |
運転員 | 1 | 31 | |
運転補助員 | 1 | 29 | |
看護助手 | 病院、経験3,600時間未満 | 1 | 37 |
看護助手 | 病院、経験3,600時間以上 | 1 | 39 |
用務員 | 1 | 29 | |
用務員 | 病院、資格有、経験3,600時間未満 | 1 | 37 |
用務員 | 病院、資格有、経験3,600時間以上 | 1 | 39 |
調理員(資格有、経験到達者) | 調理師、経験5,400時間以上 | 1 | 36 |
調理員(資格有、経験未達者、給食部門責任者) | 調理師、経験5,400時間未満 | 2 | 2 |
調理員(資格有、経験到達者、給食部門責任者) | 調理師、経験5,400時間以上 | 2 | 6 |
調理員(資格無、経験到達者)(病院、高齢者施設) | 経験5,400時間以上 | 1 | 36 |
調理員(資格有、経験到達者)(病院、高齢者施設) | 調理師、経験5,400時間以上 | 2 | 2 |
ウ 医療職給料表(1)
職種 | 免許資格等 | 職務の級 | 号給 |
トキ飼育専門員(獣医) | 獣医師 | 1 | 21 |
エ 医療職給料表(2)
職種 | 免許資格等 | 職務の級 | 号給 |
臨床検査技師 | 臨床検査技師 | 1 | 34 |
臨床検査技師(責任者) | 臨床検査技師 | 1 | 55 |
歯科衛生士 | 歯科衛生士 | 1 | 32 |
放射線技師 | 放射線技師 | 1 | 34 |
オ 医療職給料表(3)
職種 | 免許資格等 | 職務の級 | 号給 |
看護師(病院) | 看護師 | 1 | 40 |
看護師(病院)(特に重要な業務) | 看護師 | 2 | 37 |
准看護師(病院) | 准看護師 | 1 | 34 |