○佐渡市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年佐渡市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第3条第3項の規定により別表第1に定めるフルタイム会計年度任用職員初任給基準表の号給とする。

(新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第3条第4項の規定により別表第2に定めるパートタイム会計年度任用職員初任給基準表の号給とする。

(資格又は経験等による号給の調整)

第5条 会計年度の途中で資格の取得又は経験の基準を満たした場合は、その事実の発生した日の属する月の翌月から新たな号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、事実の発生した日が月の初日の場合は、その事実の発生した日の属する月から新たな号給とする。

(給料の支給)

第6条 条例第4条第1項の給与期間中給料又は基礎報酬を支給する日(以下「給料等の支給定日」という。)後において新たに職員となった者及び給与期間中給料等の支給定日前に離職し、又は死亡した職員には、その際給料又は基礎報酬を支給する。

第7条 職員が職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給与支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与支払義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった給与支払義務者において支給する。

第8条 フルタイム会計年度任用職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料等の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給料の非常時払)

第9条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料及び基礎報酬を請求した場合には、給与期間中給料等の支給定日前であっても請求の日までの給料及び基礎報酬を日割計算等によりその際支給する。

(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当に相当する報酬の支給)

第10条 特殊勤務手当(他の規則で定める手当を除く。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当に相当する報酬は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料等の支給定日に支給する。

2 職員が佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

第11条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当に相当する報酬は、前条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第9条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給与支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(給与の減額)

第12条 条例第17条において準用する佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号。以下「給与条例」という。)第12条に規定する勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次に定める場合とする。

(1) 佐渡市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐渡市規則第20号)第13条に規定する年次有給休暇及び特別休暇で、勤務しないことについて任命権者の承認等があった場合

事由

期間

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された研修又は厚生に関する計画を実施する場合に参加する場合

計画の実施に伴い任命権者が必要と認める時間

2 妊娠中の女性職員が、その者の業務により母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間

3 地方公務員法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは地方公務員法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこれらの審理に当事者として出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

4 公務災害補償の決定について審査請求する場合又は審査請求人が審査に出頭する場合

任命権者が必要と認める時間

5 前各号のほか、あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合

任命権者が必要と認める時間

2 条例第17条において準用する給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料又は基礎報酬に対応する額を翌月以降の給料又は基礎報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料又は基礎報酬から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給から差し引くものとする。

3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であった場合又は給料又は基礎報酬から減額すべき額がその欠勤があった給与期間に対する給料又は基礎報酬の額をそれぞれ超えているか若しくは同額であるときの減額すべき給与の額は、当該欠勤があった給与期間に対する給料又は基礎報酬の額とする。

4 条例第17条において準用する給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(端数計算)

第13条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第9条から第11条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する費用弁償)

第14条 条例第7条第3項の規則で定める額は、1箇月を単位として支給するものとし、その額については、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 通勤に要する1日当たりの運賃の額に交通機関を利用して実際に勤務した日数を乗じて得た額を基本とするが、算出方法は常勤職員の例によるものとし、より合理的で経済的な額とする。

(2) 通勤のため自動車等を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。) 次号の表の自動車等の片道の使用距離の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1日当たりの額の欄に定める額に実際に勤務した日数を乗じて得た額

(3) 報酬を日額で支給される職員 次の表の自動車等の片道の使用距離の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の1月当たりの上限額の欄に定める額。ただし、1月の通勤回数が10回に満たない場合は、当該額の2分の1の額とし、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合は、支給をしないものとする。

片道の使用距離

1日当たりの額

1月当たりの上限額

2キロメートル以上4キロメートル未満

138円

2,900円

4キロメートル以上6キロメートル未満

190円

4,000円

6キロメートル以上8キロメートル未満

242円

5,100円

8キロメートル以上10キロメートル未満

295円

6,200円

10キロメートル以上12キロメートル未満

352円

7,400円

12キロメートル以上14キロメートル未満

404円

8,500円

14キロメートル以上16キロメートル未満

457円

9,600円

16キロメートル以上18キロメートル未満

509円

10,700円

18キロメートル以上20キロメートル未満

561円

11,800円

20キロメートル以上22キロメートル未満

614円

12,900円

22キロメートル以上24キロメートル未満

661円

13,900円

24キロメートル以上26キロメートル未満

714円

15,000円

26キロメートル以上28キロメートル未満

761円

16,000円

28キロメートル以上30キロメートル未満

809円

17,000円

30キロメートル以上32キロメートル未満

861円

18,100円

32キロメートル以上34キロメートル未満

909円

19,100円

34キロメートル以上36キロメートル未満

961円

20,200円

36キロメートル以上38キロメートル未満

1,009円

21,200円

38キロメートル以上40キロメートル未満

1,057円

22,200円

40キロメートル以上42キロメートル未満

1,109円

23,300円

42キロメートル以上44キロメートル未満

1,157円

24,300円

44キロメートル以上46キロメートル未満

1,209円

25,400円

46キロメートル以上48キロメートル未満

1,257円

26,400円

48キロメートル以上50キロメートル未満

1,304円

27,400円

50キロメートル以上52キロメートル未満

1,357円

28,500円

52キロメートル以上54キロメートル未満

1,404円

29,500円

54キロメートル以上56キロメートル未満

1,457円

30,600円

56キロメートル以上58キロメートル未満

1,504円

31,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

1,552円

32,600円

60キロメートル以上62キロメートル未満

1,604円

33,700円

62キロメートル以上64キロメートル未満

1,652円

34,700円

64キロメートル以上66キロメートル未満

1,704円

35,800円

66キロメートル以上68キロメートル未満

1,752円

36,800円

68キロメートル以上70キロメートル未満

1,800円

37,800円

70キロメートル以上72キロメートル未満

1,852円

38,900円

72キロメートル以上74キロメートル未満

1,900円

39,900円

74キロメートル以上76キロメートル未満

1,952円

41,000円

76キロメートル以上78キロメートル未満

2,000円

42,000円

78キロメートル以上80キロメートル未満

2,047円

43,000円

80キロメートル以上

2,100円

44,100円

2 1の給与期間で複数の片道の使用距離区分による通勤が生じたときは、それぞれの片道の使用距離区分に応じた1日当たりの額の欄に定める額に、それぞれ実際に勤務した日数を乗じて得た額とする。

3 条例第7条第3項の職員の通勤手当に相当する費用弁償を支給する日は、条例第4条第3項及び第4項の規定を準用する。

(令4規則10・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 条例第8条第4項の規定により定めるパートタイム会計年度任用職員の月額の特殊勤務手当の額は、佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例で定める月額に週当たりの勤務時間を38.75で除して得た額とする。

2 前項の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第15条第1項により規則で定める職員は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日の属する会計年度において、任用期間が基準日を含め6箇月未満の者

(2) 基準日現在において、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者

(3) 予め勤務を命じられている職員が、休暇等により当該日の勤務ができず、その当該日に限って任用され、当該勤務を命じられる者

(4) 限られた短い期間において任用され、特定の業務の勤務を命じられる者

(5) 佐渡市役所以外から派遣される者

2 条例第15条第4項に規定する在職期間に、佐渡市役所以外に勤務していた期間は通算しない。

(令3規則41・一部改正)

(給与の口座振替)

第17条 条例第19条に規定する職員の申出は、佐渡市職員の給料等に関する規則(平成16年佐渡市規則第39号)第15条の3に規定する給与口座振替申出書により行うものとする。

(給与からの控除)

第18条 佐渡市職員の給料等に関する規則第15条の2に規定する市職員等駐車場の使用料は、パートタイム会計年度任用職員においては毎月控除する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が30時間未満の者は控除しない。

(令5規則14・追加)

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(令5規則14・旧第18条繰下)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月12日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの間に任用された職員に係る初任給については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日規則第42号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第36号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1 フルタイム会計年度任用職員初任給基準表(第3条関係)

(令5規則36・全改)

ア 行政職給料表(1)

職種

免許資格等

職務の級

号給

一般事務


1

24

介護員

介護福祉士

1

32

備考 この表に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。

イ 行政職給料表(2)

職種

免許資格等

職務の級

号給

調理員


2

40

備考 この表に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。

別表第2 パートタイム会計年度任用職員初任給基準表(第4条関係)

(令5規則36・全改)

ア 行政職給料表(1)

職種

免許資格等

職務の級

号給

事務補助


1

8

ガイド・指導員


1

8

保育士・幼稚園教諭(資格無)


1

13

保育士・幼稚園教諭(保育園・こども園・幼稚園)(資格有)

保育士(登録済)、幼稚園教諭

1

20

保育士・幼稚園教諭(保育園・こども園・幼稚園)(資格有、経験到達者)

保育士(登録済)、幼稚園教諭かつ勤務経験5,400時間以上

1

24

保育士(保育園・こども園・幼稚園)(資格有、経験未達者、クラス担任)

保育士(登録済)、幼稚園教諭かつ勤務経験5,400時間未満でクラス担任

1

30

保育士(保育園・こども園・幼稚園)(資格有、経験到達者、クラス担任)

保育士(登録済)、幼稚園教諭かつ勤務経験5,400時間以上でクラス担任

1

36

保育士・幼稚園教諭(その他の施設)(資格有)

保育士(登録済)、幼稚園教諭

1

17

保育士・幼稚園教諭(その他の施設)(資格有、経験到達者)

保育士(登録済)、幼稚園教諭かつ勤務経験5,400時間以上

1

22

児童支援員・厚生員(資格無)


1

13

児童支援員・厚生員(資格有)

保育士、教諭、社会福祉士、児童支援員

1

17

児童支援員・厚生員(資格有 主任)

保育士、教諭、社会福祉士、児童支援員

1

25

保健師(一般行政)

保健師

2

28

看護師(一般行政)

看護師

2

28

栄養士(一般行政)

栄養士

2

28

助産師(一般行政)

助産師

2

28

准看護師(一般行政)

准看護師

2

25

介護員(資格無)

勤務経験3,600時間未満

1

17

介護員(資格無、経験到達者)

勤務経験3,600時間以上

1

20

介護員(資格有、経験未達者)

訪問介護員2級かつ勤務経験3,600時間未満

1

20

介護員(資格有、経験到達者)

訪問介護員2級かつ勤務経験3,600時間以上

1

22

介護員(介護福祉士、社会福祉士、経験未達者)

介護福祉士、社会福祉士かつ勤務経験3,600時間未満

1

26

介護員(介護福祉士、社会福祉士、経験到達者)

介護福祉士、社会福祉士かつ勤務経験3,600時間以上

1

28

介護員(介護福祉士、社会福祉士、長期経験到達者)

介護福祉士、社会福祉士かつ勤務経験7,200時間以上

1

31

レセプト点検員


1

14

図書館事務(資格無)


1

8

図書館事務(資格有)

司書

1

12

介護認定調査員


1

32

育児支援員(資格無)


1

10

育児支援員(資格有)

看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師のいずれか)、保育士

1

32

医師・医療事務補助

病院、資格無、経験3,600時間未満

1

17

医師・医療事務補助

病院、資格無、経験3,600時間以上

1

20

医師・医療事務補助

病院、資格有、経験3,600時間未満

1

20

医師・医療事務補助

病院、資格有、経験3,600時間以上

1

22

病院事務補助

病院

1

14

技師

病院、資格無

1

17

技師

病院、資格有

1

22

技師

病院、資格有、経験3,600時間未満

1

24

技師

病院、資格有、経験3,600時間以上

1

31

養護教諭(資格有)

養護教諭

1

50

水産指導員


1

14

学芸員


1

22

学習支援員


2

28

地域おこし協力隊


1

22

地域相談員


1

21

心の教室相談員


1

10

社会教育指導員


1

23

政策推進員


1

23

デイケア支援員(資格無)


1

32

デイケア支援員(資格有)

保健師

2

28

手話通訳者

手話通訳者、手話通訳士

2

19

世界遺産推進指導員


2

42

学校経営指導員


2

28

適応指導教室指導員


1

25

介護支援専門員


1

32

生活相談員


1

32

学習指導員


2

28

生活総合相談員


2

32

消費生活相談員


2

22

生活保護専門員


2

28

子ども若者相談センター専門員


2

28

母子生活支援施設専門員


2

28

生活支援コーディネーター


2

28

トキ飼育専門員


2

17

教育指導主事


2

28

教育相談員


2

28

スポーツ指導員


2

5

ジオパーク推進指導員


2

50

博物館館長


2

50

佐渡学推進指導員


2

30

部活動指導員


2

50

備考 この表における勤務経験は佐渡市役所又は佐渡市教育委員会による任命に基づくその職種における雇用期間のみとする。

イ 行政職給料表(2)

職種

免許資格等

職務の級

号給

調理員(資格無)


1

22

調理員(資格有、経験未達者)

調理師、経験5,400時間未満

1

25

調理員(資格無、経験未達者)(病院、高齢者施設)

経験5,400時間未満

1

25

調理員(資格有、経験未達者)(病院、高齢者施設)

調理師、経験5,400時間未満

1

30

庁務員


1

22

清掃員


1

22

監視員(プール)


1

22

介助員(資格無)


1

22

介助員(資格有)

保育士、教諭

1

26

労務作業員(土木、草刈、除雪、施設・公園管理等)


1

25

労務作業員(その他)


1

22

運転員


1

25

運転補助員


1

22

看護助手

病院、経験3,600時間未満

1

31

看護助手

病院、経験3,600時間以上

1

34

用務員


1

22

用務員

病院、資格有、経験3,600時間未満

1

31

用務員

病院、資格有、経験3,600時間以上

1

34

調理員(資格有、経験到達者)

調理師、経験5,400時間以上

1

30

調理員(資格有、経験未達者、給食部門責任者)

調理師、経験5,400時間未満

1

37

調理員(資格有、経験到達者、給食部門責任者)

調理師、経験5,400時間以上

1

40

調理員(資格無、経験到達者)(病院、高齢者施設)

経験5,400時間以上

1

30

調理員(資格有、経験到達者)(病院、高齢者施設)

調理師、経験5,400時間以上

1

37

ウ 医療職給料表(1)

職種

免許資格等

職務の級

号給

トキ飼育専門員(獣医)

獣医師

1

18

エ 医療職給料表(2)

職種

免許資格等

職務の級

号給

臨床検査技師

臨床検査技師

1

27

臨床検査技師(責任者)

臨床検査技師

1

45

歯科衛生士

歯科衛生士

1

25

放射線技師

放射線技師

1

27

オ 医療職給料表(3)

職種

免許資格等

職務の級

号給

看護師(病院)

看護師

1

33

看護師(病院)(特に重要な業務)

看護師

1

50

准看護師(病院)

准看護師

1

26

佐渡市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年10月12日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第33号
令和3年8月18日 規則第41号
令和3年9月10日 規則第42号
令和4年2月15日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年9月30日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年9月29日 規則第36号