○佐渡市クレジットカードの利用に関する取扱規程

令和8年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が物品の購入、役務の提供等を受けるため、その対価となる金銭の支払いについてクレジットカード(以下「カード」という。)を利用することに関し、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(クレジットカードの種別)

第2条 市が利用するカードは、市長がカードサービスの利用に関する契約を締結した者(以下「カード会社」という。)の発行した法人カードで、次のものをいう。

(1) クレジットカード

(2) バーチャルカード(クレジットカード番号のみを発行し現物カード本体を発行しないもの)

(3) ノンストップ自動料金収受システム(ETCシステム)を利用するカード

(カードの利用範囲)

第3条 カードの利用範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公共団体の支出について職員をしてクレジットカードを利用させることによる場合の留意事項について(令和3年2月24日付け総行行第46号総務省自治行政局行政課長通知)及び財務規則の主旨から逸脱しないものとする。

(カードの利用目的)

第4条 カードを利用して支払うことができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 支払方法がカード決済に限定されるもの

(2) 旅費のうち、交通機関及び宿泊施設の予約に際し、事前にカード決済が可能なもの

(3) 島外で車を利用する場合、資金前渡を受けなければ支払ができないもの

(4) 需用費、役務費、使用料及び賃借料のうち、カード決済により、業務の効率化を図ることができるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、支払方法がカード決済により、業務の効率化を図ることができると会計管理者が認めるもの

(カード決済の限度額)

第5条 カード決済の限度額は、当該費用の区分に応じ、財務規則別表第1中課長等の専決区分の額の範囲内までとする。

(カードを利用することができる職員)

第6条 カードを利用することができる職員は、次に定めるものとする。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 市長から指定を受けた者

(3) 所属長から指定を受けた者

(カードの利用申請等)

第7条 カードを利用しようとする所属長は、クレジットカード等利用申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(カードの作成及び管理)

第8条 カードは、会計管理者が作成する。

2 前項により作成したカードのうち、第2条第1号及び第3号は会計管理者が管理の上、必要に応じて貸し出すこととし、同条第2号は予算を執行する所管課長(以下「所属長」という。)が管理するものとする。

3 前項の規定によりカードを貸し出すときには、貸与簿(様式第2号)により管理する。

4 カードの使用を終えたとき又は使用する見込みがなくなったときは、直ちに当該カードを会計管理者に返却しなければならない。

(権限の委任)

第9条 市長は、カード利用職員に対し、地方自治法第149条第2号に規定する予算の執行権を、同法第153条第1項の規定により委任する。

(利用手続等)

第10条 カードを利用する職員は、利用の都度、あらかじめカード利用確認簿(様式第3号。以下「確認簿」という。)により、所属長の承認を得なければならない。ただし、公共料金のうち、あらかじめカード決済による登録を行い、毎月支払うものは除く。

2 カードを利用した職員は、速やかに確認簿に必要事項を記入するとともに、利用した料金及び内容が分かる利用明細書等を添付し、所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、前項の規定による報告があった場合、当該内容について速やかに確認しなければならない。

4 所属長は、決済事業者から支払請求書を受領したときは、報告を受けたカード利用金額と相違ないことを確認後、支払の事務を実施しなければならない。

(利用の停止)

第11条 カード利用職員は、カードが不正に利用され、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに市長及び会計管理者に報告するとともに、カード会社に当該カードの利用を停止する措置をとるよう依頼し、当該不正利用に係る事実確認を行うものとする。

2 前項の場合において、カード利用職員は、不正利用に係る事実の確認が終了し、利用の安全性が確保されるまでの間は、当該カードを利用してはならない。

3 前2項の規定は、カードを紛失し、若しくは盗難されたとき、又はカードの番号に係る情報が漏えいしたとき若しくはそのおそれがあると認めるときについて準用する。

(不正使用)

第12条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該行為に係る市の経済的損害を賠償させるとともに、佐渡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年佐渡市条例第42号)及び佐渡市職員の懲戒処分等に関する要綱(平成20年佐渡市訓令第24号)の定めるところにより、当該職員及びその管理監督者を懲戒する。

(1) カードを他人に貸与し、譲渡し、又は質入したとき。

(2) 私的の用途のためにカードを使用したとき。

(3) 故意又は過失により定められた目的又は限度額を超えて使用したとき。

(4) 故意又は重大な過失によりカードを紛失し、又は盗難にあったとき。

(5) カード発行会社の規約に反する使用をしたとき。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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佐渡市クレジットカードの利用に関する取扱規程

令和8年3月31日 訓令第6号

(令和8年4月1日施行)