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移住・就業支援金

記事ID:0028048 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

東京圏から移住された方

最大「100万円」を交付します。さらに18歳未満のお子様を帯同して移住した場合、お一人につき、100万円を加算します。(令和5年4月1日以降転入の方から)

案内チラシ [PDFファイル/950KB]

概要

東京圏から佐渡市へ移住し、新潟県のマッチングサイトを通じて就職した方、または、新潟県が実施する支援事業を受けて起業した方などへ、補助金を交付します。

対象者

次の「A. 移住等に関する要件」を満たし、かつ、「B. 仕事に関する要件」に該当する方

A. 移住等に関する要件

(1)移住元に関する要件(下記すべてに該当する方)

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上「東京23区内」に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた方。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区」に在住または「条件不利地域以外の東京圏」に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。(東京23区内への通勤の期間は、住民票を移す3か月以内をこの1年の起算点とすることができます)

※東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の対象期間とすることができます。
「条件不利地域」とは、
過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)です。

<東京圏では下記の市町村が条件不利地域です>
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2)移住先に関する要件(下記すべてに該当する方)

  • 申請日から5年以上、佐渡市へ居住する意思がある方。
  • 本補助金の申請時に、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 2019年4月1日以降に佐渡市へ転入したこと。

(3)その他の要件(下記すべてに該当する方)

  • 暴力団などの反社会的勢力と関係がないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他、新潟県や佐渡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。


B.仕事に関する要件

【就業】 【専門人材】 【起業】 【テレワーク】 【関係人口】のいずれかの要件を満たすことが必要。

【就業の場合】(下記すべてに該当する方)

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、新潟県が補助金の対象として新潟県移住支援金対象求人サイト<外部リンク>に掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて補助金の対象法人に就業し、補助金の申請時においてこの法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 求人掲載・マッチングサイトに、この求人が補助金の対象として掲載された日以降の応募であること。
  • この法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【専門人材の場合】(下記すべてに該当する方)

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したものであること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • この就職先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • この法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【起業する場合】

  • 過去1年以内に「新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領」に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

【テレワークの場合】(下記すべてに該当する方)

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則として恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

【関係人口の場合】(次のすべての要件を満たすことが必要です)
(1)支給対象者の要件((ア)(イ)いずれか)​
 (ア) 佐渡市出身者(市内の中学校を卒業した者)、または、佐渡市に所在する専修学校・高等学校・特別支援学校の卒業者
 (イ) 本市へ転入する前に「佐渡市定住体験住宅」を利用した者

(2)地域の担い手確保の要件((ウ)(エ)いずれか)
 (ウ) 農林水産業に就業する者
 (エ) 家業等に就業する者

 

補助金額

  • 単身での移住の場合:60万円
  • 2人以上の世帯での移住の場合:100万円(ただし、令和5年4月1日以降に佐渡市に転入し18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方  ひとりにつき100万円加算されます。令和5年4月1日以前に佐渡市に転入した場合は18歳未満の方ひとりにつき30万円の加算となります。)

「2人以上の世帯」とは、申請者を含むすべての世帯員が、次のすべてに該当する世帯をいいます。

 ア.移住元において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していたこと。
 ィ.補助金の申請時において、補助金申請者と住民票の上で同一世帯に属していること。
 ウ.2019年4月1日以降に転入したこと。
 エ.支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
 オ.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

参考情報

申請方法

  • 申請にあたっては、下記の交付要綱をご確認ください。
  • 移住・就業した3か月後から1年以内の間に申請が可能です。

*****

令和7年度分の受付期間は、2026年2月27日までです。(交付決定額が予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了します)

 ※メールでの提出も可能です。(送付先:r-iju@city.sado.niigata.jp)  
  ただし、市のメールシステムにおいて、添付ファイルの容量制限により、受信できない場合がございます。  
  メール送信後、送信の電話連絡をいただきますようお願いします。(電話:佐渡市移住交流推進課 0259-67-7153)

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、補助金の全額または半額を返還していただきます。

1.全額の返還

  • 虚偽の申請等を行っていた場合
  • 補助金の申請日から3年未満に佐渡市から転出した場合
  • 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

2.半額の返還

  • 【テレワーク】の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たさなくなった場合
  • 【関係人口】の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たさなくなった場合
  • 補助金の申請日から3年以上5年以内に佐渡市から転出した場合

 

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