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空き家改修費等補助事業
リフォーム費用などを補助します
佐渡市がご紹介する空き家をリフォームする場合、最大50万円(若者世帯や子育て世帯の場合など条件により、最大120万円)を補助します。
また、家財道具の撤去費を最大で20万円補助します。
概要
下記「佐渡市空き家情報」ページに掲載された物件を購入した入居者の方へ、改修費を最大50万円(若者世帯や子育て世帯の場合など条件により、最大120万円)補助します。
改修費とは別に家財道具の処分費を最大20万円補助します。
令和6年度の申請を希望される方は、事前にご相談ください。
佐渡市空き家改修費等補助事業補助金交付要綱 [PDFファイル/254KB]
対象者
佐渡市空き家情報システムに登録された物件の売買契約が成立した本人、配偶者または1親等以内の親族で、下記のいずれかに該当する方
- 市内に住所を有していない方(市外に2年以上居住している方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方
- 市内へ住所を移して2年以内の方(市外に2年以上居住していた方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方
※入居者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。
- 市税を滞納している方。
- 空き家の所有者の3親等以内の親族。
- 佐渡市暴力団排除条例に規定する暴力団員。
- 過去にこの補助金の交付を受けた方。
補助金額
(1) 空き家改修費の2分の1。補助上限は50万円、下限は5万円。
さらに、下記のいずれかに該当する場合は、補助金額が加算されます。
- 若者世帯(※1)であり、県外移住者(※2)または子育て世帯(※3)に該当する場合…70万円の加算(合計の上限額120万円)
- 若者世帯のみに該当する場合…30万円の加算(合計の上限額80万円)
- 県外移住者または子育て世帯のみに該当する場合…25万円の加算(合計の上限額75万円)
※1【若者世帯とは】
下記のいずれかに該当する方
- 満年齢が40歳未満の方(申請年度4月1日時点)
- 夫婦の場合、満年齢の合計が80歳未満の方(申請年度4月1日時点)
- 中学生以下の子どもがいるひとり親世帯(申請日時点)
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを現に3人以上養育している多子世帯(申請日時点)
※2【県外移住者とは】
県外から市内へ住所を移す方または2年以内に県外の市区町村から市内へ住所を移した方
※3【子育て世帯とは】
申請時に、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもと同居、または妊娠している者がいる世帯
(2) 不要物の撤去費の2分の1。補助上限は20万円、下限は5万円。
申請方法
- 「空き家改修費等補助金交付申請書」に下記の添付書類を添えて、リフォームに着手する10日前までに、佐渡市役所へ提出してください。リフォーム着手後の申請はお受けできませんので、ご注意ください。
※メールでの提出も可能です。(送付先:r-iju@city.sado.niigata.jp)
ただし、市のメールシステムにおいて、添付ファイルの容量制限により、受信できない場合がございます。
メール送信後、送信の連絡をいただけると確実です。(電話:佐渡市移住交流推進課 0259-67-7153)- 改修工事前または不要物撤去前の写真
- 改修工事前または不要物撤去の見積書の写し
- 改修等工事の設計書の写し
- 売買契約書の写し
- 空き家改修費等補助金交付申請書 様式第1号 [PDFファイル/105KB] 様式第1号 [Wordファイル/36KB]
- 誓約書兼同意書 別紙 [PDFファイル/77KB] 別紙 [Wordファイル/19KB]
- ※佐渡市内に住民票がない場合、追加で資料の提出をお願いする場合があります。
- 補助金の交付決定通知を受けてから改修工事などに着手してください。
- 改修工事などの完了後、実績報告書を提出してくだい。
留意事項
- 空き家改修等のための工事については、市内に事務所または事業所を有する法人または個人に施工を依頼すること。
- 空き家の不要物の撤去については、市内に事務所または事業所を有する一般廃棄物収集運搬業者または一般廃棄物処分業者が行うこと。
- この空き家の所有者と売買契約を締結していること。
- 国、県または市の補助、助成等の対象となる改修等以外の空き家改修等に要する経費であること。
- この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに補助対象事業が完了すること。
- 補助対象事業は、同一の補助対象者(その同居者等を含む)につき1回限り、同一物件につき1回限り実施することができる。同一物件で空き家改修及び不要物の撤去をそれぞれ行うときは、これらを合わせて1事業として実施しなければならない。
- 偽りその他不正行為があったとき、事業完了日から5年を経過する日までに改修住宅を取り壊しまたは売却したとき、完了日から5年を経過する日までに改修住宅から転居したとき等、佐渡市空き家改修費等補助金交付要綱の規定に基づき、補助金の全部または一部を返還していただく場合があります。