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若者移住家賃補助金

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0028062 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

家賃を補助します

アパート

民間住宅などの家賃を1年間、県外移住者には最大月額20,000円、県内移住者には最大月額10,000円を補助します。

案内チラシ [PDFファイル/428KB]

概要

新たに佐渡市に転入した若者世帯が、佐渡市内の民間賃貸住宅か、または、下記「佐渡市空き家情報」ページに掲載された物件を借りた場合、家賃を1年間補助します。県外からの移住者は月額20,000円、県内からの移住者は月額10,000円を、それぞれ上限額とします。

「佐渡市空き家情報」ページ

対象住宅

市内の民間賃貸住宅または上記「佐渡市空き家情報」に掲載された物件で、ご自身が住むために所有者等と賃貸借契約を締結した住宅。ただし、公的賃貸住宅、社宅、事業所の寮、3親等以内の親族所有の住宅等は除きます。

対象者

下記の1~5のすべてと、6または7に該当する方

1.次のいずれかに該当する方

  • 満年齢が40歳未満の方(申請年度(初年度)4月1日時点)
  • 夫婦で利用する場合、満年齢の合計が80歳未満の世帯(申請年度(初年度)4月1日時点)
  • 中学生以下の子どもがいるひとり親世帯(申請日(初年度)時点)
  • 多子世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを現に3人以上養育している方(申請日(初年度)時点)

2.市外に2年以上居住していた方が、佐渡市へ転入すること。

3.佐渡市へ住民登録してから1年以内であること。

4.外国人の場合は、その人が「『出入国管理及び難民認定法』に定める永住者」または「『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』に定める特別永住者」であること。

5.世帯のなかに、この補助金の交付を受けた者がいないこと。(継続申請の場合は除きます)

6.住民登録日から3年以上、佐渡市内に住む意思があること。(定住の場合)

7.市外に所在する事業所等に所属し、住民登録した日から市内で1年以上継続したテレワーク勤務が見込まれる方。(テレワークの場合)

 

※入居者が次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。

  • 国の機関または地方公共団体の正規職員。
  • 進学または転勤に伴う転入者。
  • 市税を滞納している方。
  • 生活保護法による保護を受けている方。
  • 佐渡市暴力団排除条例に規定する暴力団員。
  • 過去にこの補助金の交付を受けた方。

補助金額

「家賃(管理費・共益費・駐車場料金等を除く)から住宅手当などを除いた額」の2分の1(1年間)

補助上限

県外からの移住者:月額20,000円(1年間)
県内からの移住者:月額10,000円(1年間)

申請方法

「若者移住家賃補助金交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、下記の添付書類を添えて佐渡市役所へ提出してください。(佐渡市に住民登録してから1年以内に申請する必要があります)

 

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部または一部を返還していただく場合があります。

  • 住民登録の日から3年以内に市外へ転出した場合、または、居住の実態がないと判断したとき。(定住の場合)
  • 住民登録の日から1年以内に市外へ転出した場合、または、居住の実態がないと判断したとき。(テレワークの場合)
  • 市税を滞納したとき。
  • 補助事業等に関して不正または虚偽の報告等をしたとき。

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