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空き家情報システム

記事ID:0004043 更新日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示

「空き家を売りたい、貸したい」とお考えの方へ


空き家情報システムとは、佐渡への移住定住希望者へ物件を紹介するシステムです。ご所有の物件を登録していただくと、下記の市ホームページと(株)LIFULL及びアットホーム(株)の提供する全国版空き家バンクへ掲載します。

「空き家を売りたい、貸したい」とお考えの方は、ぜひご登録ください。

申込方法

ご参考:登録・成約実績

  平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
新規登録 35物件 68物件 32物件 55物件 47物件 52物件 40物件
成約 22物件 23物件 27物件 37物件 38物件 37物件 42物件

登録できる物件

居住を目的として建築された建物で、現在は居住していない建物とその敷地(居住しなくなる予定のものも含む)。ただし、老朽化が著しい建物や土地のみの場合は登録できません。

登録にあたっては、市が協定を結んでいる公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会所属の市内不動産会社と、媒介(仲介)契約を締結していただきます。

  • 物件の状況や引受業者(不動産会社)が決まらない場合など、登録をお断りすることがあります。
  • 「空き家情報システム」への登録は無料ですが、成約の際は宅地建物取引業法で定める仲介手数料が必要となります。(不動産会社へお支払いいただきます。)
  • 物件に関する交渉、契約、トラブルなどについて、市はいっさい関与しません。

物件登録の申込方法

不動産会社または市役所へお申し込みください。

佐渡市内_宅地建物取引事業所及び取扱業務一覧 [PDFファイル/89KB]

不動産会社へ申し込む場合

下記のいずれかの不動産会社へ、「佐渡市空き家情報システムに登録希望」とお伝えください。

市内宅地建物取引事業所(50音順)
名称 所在地区 所在地 電話番号 その他
株式会社アイディ 佐和田 佐渡市長木675 0259-52-5200 HP<外部リンク>
安藤不動産 新穂 佐渡市新穂北方408-2 0259-67-7778  
有限会社池野自動車整備工場 佐和田 佐渡市下長木519 0259-52-3375  
伊藤建設株式会社 佐和田 佐渡市長木675 0259-57-3315 HP<外部リンク>
株式会社イワイ工務店 相川 佐渡市稲鯨1341-1 0259-76-2646  
遠藤建設株式会社 佐和田 佐渡市八幡1966-1 0259-57-3111 HP<外部リンク>
遠藤建設株式会社 住まいの相談室 佐和田 佐渡市中原315-3 0259-57-4700 HP<外部リンク>
有限会社尾形工務店 佐和田 佐渡市河原田諏訪町36 0259-52-3017  
加藤建設株式会社 畑野 佐渡市畑野81-1 0259-66-3409  
有限会社金子不動産 佐和田 佐渡市東大通827-3 0259-57-2103 HP<外部リンク>
株式会社共立テクノ 佐和田 佐渡市八幡1674-2 0259-57-4000 HP<外部リンク>
株式会社佐渡ルーフ 金井 佐渡市大和1876 0259-63-3010 HP<外部リンク>
中野建設工業株式会社 小木 佐渡市小木木野浦176-3 0259-86-3181 HP<外部リンク>
有限会社根岸組 畑野 佐渡市栗野江1509-1 0259-66-2508 HP<外部リンク>
株式会社萩田換地 佐和田 佐渡市東大通1220-7 0259-52-2145 HP<外部リンク>
株式会社渡辺建設 佐和田 佐渡市上長木430-1 0259-57-3555 HP<外部リンク>

佐渡市役所へ申し込む場合

■電子申請(オンライン申請)<外部リンク>

 

空き家情報システム登録申請書 [PDFファイル/100KB]」に必要事項をご記入のうえ、移住交流推進課へ郵送してください。

  • 仲介業者(不動産会社)をご指定いただいた場合は、その不動産会社へ市から情報を提供します。その後、不動産会社から申込者へ連絡が入りますので、ご相談のうえ手続きを進めてください。
  • 仲介業者(不動産会社)のご指定がない場合は、市から宅建協会へ業者選定を依頼します。その後、概ね1ヶ月を目途に市から申込者へ業者選定の結果を連絡します。選定された場合は、不動産会社から申込者へ連絡が入りますので、ご相談のうえ手続きを進めてください。ただし、業者決定に数か月を要する場合や業者が決定しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申込後の流れ

(1) 現地調査

不動産会社担当者が現地を調査し、物件確認・写真撮影などを行います。

(2) 登録完了・情報公開

不動産会社の調査結果をもとに、市が「空き家情報システム」へ登録し、ホームページで情報提供を開始します。

(3) 物件見学、交渉、契約

不動産会社が、賃貸・売買希望者と物件所有者を仲介します。

(4) 契約成立

宅地建物取引業法で定める仲介手数料を不動産会社へお支払いください。(契約成立の約2〜3週間後にホームページから情報を削除します)

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