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子育て世帯移住・就業等支援金

記事ID:0062722 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

子育て世帯を応援

東京23区を除く東京圏在住の「子育て世帯」が要件を満たして佐渡市へ移住した場合、50万円を支給します​。(令和6年4月1日以降転入の方から)

案内チラシ [PDFファイル/4.03MB]

概要

東京23区を除く東京圏から佐渡市へ移住し、新潟県のマッチングサイトを通じて就職した方、または、新潟県が実施する支援事業を受けて起業した方などへ、補助金を交付します。

移住・就業支援金 [PDFファイル/4.57MB]の対象となる方は申請できません。

対象者

次の「A. 移住等に関する要件」、「B. 仕事に関する要件」、「C.子育て世帯に関する要件」すべての要件に該当する方

 A.移住等に関する要件

 (1)移住元に関する要件(下記すべてに該当する方)

  • 佐渡市へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区」を除く東京圏(条件不利地域を除く)に在住していたこと。
  • 佐渡市へ住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区」を除く東京圏(条件不利地域を除く)に在住していたこと。

 「条件不利地域」とは、
 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法、小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く)です。
 <
東京圏では下記の市町村が条件不利地域です>
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 (2)移住先に関する要件(下記すべてに該当する方)

  • 令和6年4月1日以降に佐渡市へ転入したこと。
  • 本補助金の申請時に、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 申請日から5年以上、佐渡市へ居住する意思があること。

 (3)その他の要件(下記すべてに該当する方)

  • 暴力団などの反社会的勢力と関係がないこと。
  • 日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他、新潟県や佐渡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 B.仕事に関する要件

【就業】 【専門人材】 【起業】 【テレワーク】 【関係人口】のいずれかの要件を満たすこと。

【就業の場合】(下記すべてに該当する方)

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、新潟県が補助金の対象としてマッチングサイト「新潟県企業情報ナビ」<外部リンク>に掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて補助金の対象法人に就業し、補助金の申請時においてこの法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 求人掲載・マッチングサイトに、この求人が補助金の対象として掲載された日以降に応募したこと。
  • この法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

【専門人材の場合】(下記すべてに該当する方)

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 国(内閣府)の「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した方。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、補助金の申請時において連続して3か月以上在職している方。
  • この就職先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している方。
  • この法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

【起業する場合】

  • にいがた産業創造機構(Nico)の起業支援(UIターン創業応援事業または起業チャレンジ応援事業)の交付決定を受けて1年以内の方。

【テレワークの場合】(下記すべてに該当する方)

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 移住先でテレワークにより勤務する(原則として恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 地域未来交付金(デジタル実装型)またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からこの移住者に資金提供されていないこと。

【関係人口の場合】(次のすべての要件を満たすことが必要です)

 (1)支給対象者の要件((ア)(イ)いずれか)​
  ア.佐渡市出身者(市内の中学校を卒業した者)、または佐渡市に所在する専修学校・高等学校・特別支援学校の卒業者
  イ.本市へ転入する前に「佐渡市定住体験住宅」を利用した者

 (2)地域の担い手確保の要件((ウ)(エ)いずれか)
  ウ.農林水産業に就業する者
  エ.家業等に就業する者

 C.​​子育て世帯に関する要件(下記すべてに該当する方)

  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯であること。
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯であること。
  • 申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

補助金額

 1世帯につき50万円

参考情報

申請方法

  • 交付申請書兼請求書と誓約書兼同意書のほか、それぞれ必要な書類をご準備いただき申請ください。
  • 申請にあたっては、下記の交付要綱をご確認ください。
  • 移住・就業した3か月後から1年以内の間に申請が可能です。

*****

令和8年度分の受付期間は、2027年2月26日までです。(交付決定額が予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了します。)

 ※メールでの提出も可能です。(送付先:r-iju@city.sado.niigata.jp)  
  ただし、市のメールシステムにおいて、添付ファイルの容量制限により、受信できない場合がございます。  
  メール送信後、送信の電話連絡をいただきますようお願いします。(電話:佐渡市移住交流推進課 0259-67-7153)

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、補助金の全額または半額を返還していただきます。

 1.全額の返還

  • 虚偽の申請等を行っていた場合
  • 補助金の申請日から3年未満に佐渡市から転出した場合
  • 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
  • 【テレワーク】の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たさなくなった場合
  • 【関係人口】の要件を満たす補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たさなくなった場合
  • 起業支援金の交付決定を取り消された場合

 2.半額の返還

  • 補助金の申請日から3年以上5年以内に佐渡市から転出した場合

 

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