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地方就職学生支援金

記事ID:0065009 更新日:2025年4月2日更新 印刷ページ表示

東京圏内の大学生へ、地方への就職を支援します

※令和7年度の制度は現在策定中です。                     今年度の申請については公表後の様式を用いて行ってください。             公表まで今しばらくお待ちください。                        (現在公表中の情報及び様式は令和6年度の制度のものです)

概要

令和6年度に東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち、条件不利地を除く)の大学を卒業見込みの学部生で、佐渡市に移住する方に対して、県内企業への就職活動(採用面接・採用試験)にかかった交通費の一部(最大10,000円)を補助します。

【令和7年度実施予定】移転費の支援について

本事業で交通費の支援を受けた学生を対象に、佐渡市に移住する際にかかった移転費の支援を、令和7年度から実施予定です。

なお、対象経費や金額などの詳細は未定であり、現時点で交付を確約するものではありません。

<参考>内閣府ウェブサイト<外部リンク>

 

対象者

以下に記載の1~4全ての要件を満たす方が対象となります。

1.移住元に関する要件

・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである学部生であること。

対象キャンパス一覧 はこちら [PDFファイル/260KB]

・大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地を除く)に継続的に在住していること。

「条件不利地域」についてはこちら<外部リンク>

 

2.移住先に関する要件

・卒業後に下記(就業先に関する要件を満たす)内定企業に就職し、佐渡市内に移住する意思を有していること。

3.就業先に関する要件

就業企業に関すること

・勤務地が新潟県内に所在すること。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く)ではないこと。

・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件に関すること

・週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

・当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

4.その他の要件

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

・その他新潟県及び佐渡市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

補助金額

上限10,000円(1人1回限り)

・令和6年6月1日以降の採用面接・採用試験に係る往復交通費の2分の1以内の額(100円未満切捨)

・内定企業から交通費の支給を受けた場合は、その金額を控除した額に対して補助率2分の1を乗じる

対象外の経費

・国、県、市町村その他公的機関等から同主旨の補助金の交付を受けた経費

・自家用車を使用した場合の経費(有料道路料金・燃料代等)

補助金交付までの流れ

補助金交付までの主な流れ
時期

就職・移住等の状況

申請者の準備
令和6年6月1日~ 就職活動を開始 交通費の領収書を保存しておく

令和6年10月1日~

令和7年2月28日

就職内定

地方学生就職支援金の申請

1.必要書類を揃える

2.市に申請

3.市から支援金を交付(指定の口座に振込みます)

令和7年3月 大学卒業  
令和7年4月~

佐渡市に移住

内定先企業に就職

移転費の申請(予定)

令和6年度に地方就職学生支援事業の交付を受けた方のみ、令和7年度に移転費補助の申請が可能になります(詳細は未定)

申請期間

2024年10月1日(火曜日)から2025年2月28日(金曜日)まで

内定日以降、上記期間内に申請してください。

なお、予算額に達した場合は、期間内であっても早期に受付を締め切らせていただく場合がありますので、ご注意ください。

申請方法

内定日以降、以下の申請書類を添えて申請してください。

1.佐渡市地方就職学生支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/140KB](様式第1号) [Excelファイル/24KB]

※補助金の振込先は申請者本人の口座をご記入ください。

※交付申請書兼請求書(様式第1号)の申請日は、添付書類の作成日(発行日)以降の日付としてください。

2.誓約書兼同意書(別紙1) [PDFファイル/101KB](別紙1) [Wordファイル/18KB]

3.内定証明書(別紙2) [PDFファイル/99KB](別紙2) [Excelファイル/21KB]

※内定証明書は、この別紙2にて証明する事項が網羅されているものであれば、企業が発行する証明書に代えることができるものとします。

4.写真付き本人確認証の写し

5.在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)

6.交通費の領収書

7.住民票の写し(発行日から60日以内のもの)

※住民票に限らず、移住元(東京圏)の住所が確認できる書類をご提出ください。

例)賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月分の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)

例)卒業年度の複数月分の公共料金の領収書​

提出方法

窓口への持参、郵送、電子メールいずれかの方法でご提出ください。

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【 提出先 】
〒952-1292
新潟県佐渡市千種232番地 佐渡市役所(第2庁舎内) 
地域振興部 移住交流推進課 移住交流推進係 

メールアドレス: r-iju@city.sado.niigata.jp
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補助金の返還について

支援金の交付を受けた方が以下に該当した場合、支援金の返還が必要になります。

ただし、企業の倒産や災害、病気などのやむを得ない事情があるものとして、新潟県と佐渡市が協議した場合を除きます。

全額の返還を求める場合

次のいずれかに該当する場合は、補助金の全額の返還を求めます

・虚偽の申請を行っていた場合

・申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

・申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時既に佐渡市に住民票がある場合を除く)

・就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に要件を満たす県内の別の企業に就業する場合は除く)

・佐渡市への転入日から3年未満に佐渡市から転出した場合

半額の返還を求める場合

・佐渡市への転入日から3年以上5年以内に佐渡市から転出した場合

 

要綱・要領

佐渡市地方就職学生支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/204KB]

新潟県移住・就業支援事業及び新潟県起業支援事業実施要領 [PDFファイル/282KB]

新潟県が実施する補助事業

本事業とは別に、新潟県が実施する補助事業「U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業」もあります。

県外在住の大学生等(大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校等の学生を含む)に対して、就職活動のための交通費・宿泊費を補助します。

対象者や対象経費、対象となる就職活動が「佐渡市地方学生就職活動支援事業」とは異なりますので、ご注意ください。(詳細については、新潟県のホームページをご確認ください。)

なお、「佐渡市地方就職学生支援事業」と「U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業」は、同一経費に対する併用はできません。

「U・Iターン学生就職面接等交通費助成事業」はこちら(新潟県ホームページ)<外部リンク>

 

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