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シルバー人材センターからの役務の提供を受ける随意契約の公表(社会教育課)

記事ID:0024978 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、高齢者の就労支援を目的に、市はシルバー人材センターと随意契約を締結することができるとされています。
 このことについて、佐渡市財務規則第177条の2の規定に基づき、以下のとおり公表します。

 

契約の発注見通し及び契約内容等

(令和3年度) シルバー人材センターへの随意契約による発注見通し [PDFファイル/196KB]

 

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