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シルバー人材センターからの役務の提供を受ける随意契約の公表(教育総務課)

記事ID:0036755 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、高齢者の就労支援を目的に、市はシルバー人材センターと随意契約を締結することができるとされています。

 このことについて、佐渡市財務規則第177条の2の規定に基づき、以下のとおり公表します。

 

契約の発注見通し及び契約内容等

【令和4年度】

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