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小中学校の特別支援学級に就学するお子様等の保護者と、通級指導を受けるお子様の保護者を対象として、経済的負担を軽減するために学用品費や給食費などの一部を援助します。
(1)市内小・中学校の特別支援学級に在級しているお子様の保護者
(2)通常学級に在籍しているが、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当するお子様の保護者
※佐渡市の教育支援委員会において判断されたお子様に限ります。
(3)通級指導を受けるお子様の保護者
※他校で通級指導を受ける場合の通学費のみ対象。
(1)(2)は世帯の収入額が生活保護基準の例により算定した需要額の2.5倍未満である家庭。ただし通学費は、世帯の収入額にかかわらず、交通機関利用者と、学校長の承認を受けた自家用車利用者へ支給されます。
なお、就学援助を受けている家庭は、通学費以外の援助を受けることができません。
下記の費用を援助します。援助額は、国の補助単価により算出した範囲内とします。
援助年額を10月・12月・3月の3回に分けて、指定された保護者の口座へ振り込みます。
該当するご家庭へ申請書を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、添付書類とともに学校へ提出してください。
特別支援教育就学奨励費の認定の可否については、所得や世帯の状況(人数、年齢)によりますので、以下の目安を参考にしてください。
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|
世帯構成の例 |
母:45歳 子:中学1年 |
父:41歳 母:36歳 子:小学4年 |
父:47歳 母:41歳 子:小学5年 子:中学1年 |
父:48歳 母:41歳 子:小学6年 子:中学2年 祖母:71歳 |
世帯員全員の所得額(年額) |
490万円以下 |
640万円以下 |
790万円以下 |
900万円以下 |
所得控除 ※ |
100万円 |
138万円 |
170万円 |
175万円 |
※「所得控除」は、社会保険料、生命保険料及び地震保険料の控除額です。
あくまでも目安となります。上表の所得額以下であっても、世帯状況等により認定とならない場合があります。