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特別支援教育就学奨励費(暮らしのガイド:教育)

記事ID:0003958 更新日:2026年4月15日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


小中学校の特別支援学級に就学するお子様等の保護者と、通級指導を受けるお子様の保護者を対象として、経済的負担を軽減するために学用品費や給食費などの一部を援助します。

  • 通級指導:特別支援教育のひとつ。通常の学級にいながら特別支援教育を受ける制度。

援助の対象

(1)市内小・中学校の特別支援学級に在級しているお子様の保護者

(2)通常学級に在籍しているが、学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当するお子様の保護者

  ※佐渡市の教育支援委員会において判断されたお子様に限ります。

(3)通級指導を受けるお子様の保護者

  ※他校で通級指導を受ける場合の通学費のみ対象。

(1)(2)は世帯の収入額が生活保護基準の例により算定した需要額の2.5倍未満である家庭。ただし通学費は、世帯の収入額にかかわらず、交通機関利用者と、学校長の承認を受けた自家用車利用者へ支給されます。

なお、就学援助を受けている家庭は、通学費以外の援助を受けることができません。

援助の内容

下記の費用を援助します。援助額は、国の補助単価により算出した範囲内とします。

 

 

助成額

小学校

中学校

学用品費

定額  5,820円 

定額  11,370円

新入学児童生徒学用品費

【新1学年のみ】

定額  25,555円

定額  30,490円

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

必要経費(交通費・見学料)の1/2

支給上限額   800円

支給上限額  1,155円

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

必要経費(交通費・見学料)の1/2

支給上限額  1,845円

支給上限額  3,105円

修学旅行費

※高度へき地校は対象外

必要経費(交通費・宿泊費・見学料等)の1/2

支給上限額 10,790円

支給上限額  28,860円

給食費

保護者が負担すべき経費の1/2

通学費

※遠距離通学支援(スクールバス・定期券・補助金)を受けている方は対象外

燃料代を支給。(佐渡市特別支援教育自家用車利用交通費算定基準による)

 

通学費について

通学費の対象者:学校長から主たる通学手段として自家用車での送迎が認められている児童生徒
※毎日の送迎に自家用車を利用している場合に限ります。(「雨の日に自家用車で送迎」等は対象外)
・「遠距離通学支援(スクールバス、定期券、補助金)」を受けている場合は、奨励費の通学費は支給しません。(夏季、冬季で支援を受けている場合は、支援対象外期間のみ奨励費で支給)
・送迎者の通勤経路の区間は、対象外となります。
・年度途中で転居や勤務先の変更等により、申請内容に変更が生じた場合は、学校教育課へご連絡ください。

支払時期

援助年額を10月・12月・3月の3回に分けて、指定された保護者の口座へ振り込みます。

申請方法

原則、電子申請をお願いします。
電子申請が難しい場合は、書面による申請も可能です。

(1)電子申請
学校から配布される案内チラシに記載の二次元コードから電子申請をお願いします。

(2)書面申請
対象児童生徒の通学する学校または教育委員会学校教育課から申請書類を受取り、提出してください。
申請書類はこちらからもダウンロードできます。
特別支援教育就学奨励費 収入額・需要額調書 [PDFファイル/185KB]
 調書 記入例 [PDFファイル/197KB]

提出先:対象児童生徒の通学する学校 または 教育委員会学校教育課
    (古封筒などに入れて提出してください。)

参考(認定の目安)

特別支援教育就学奨励費の認定の可否については、所得や世帯の状況(人数、年齢)によりますので、以下の目安を参考にしてください。

認定の目安

世帯人数 2人 3人 4人 5人
世帯構成の例

母:45歳

子:中学1年

父:41歳

母:36歳

子:小学4年

 

父:47歳

母:41歳

子:小学5年

子:中学1年

父:48歳

母:41歳

子:小学6年

子:中学2年

祖母:71歳

世帯員全員の所得額(年額)

490万円以下

640万円以下

790万円以下

900万円以下
所得控除 ※

100万円

138万円

170万円

175万円

 ※「所得控除」は、社会保険料、生命保険料及び地震保険料の控除額です。

あくまでも目安となります。上表の所得額以下であっても、世帯状況等により認定とならない場合があります。

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