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佐渡市景観計画

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0051782 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

概要

佐渡の魅力をより高め、市民が誇りをもてる景観づくりをめざすために、景観計画を策定しました。平成16年に施行された「景観法」に基づき、良好な景観づくりのための方針や、良い景観を守りつくるための施策を定めるものです。

改訂の概要(令和5年度)

「佐渡西三川の砂金山由来の農山村景観」文化的景観保存活用計画により、西三川地区において砂金採掘等の鉱山関連遺跡の価値が再整理されました。そのため本計画における景観形成基準についても見直しを図り、西三川地区の特別区域を「上流区域」「中流区域」「下流区域」に再編する等の変更を行いました。

PDFダウンロード

佐渡市景観計画(R5) [PDFファイル/69.03MB]

佐渡市景観計画資料編(R5) [PDFファイル/13.74MB]

目次

 上記PDFファイルをダウンロードする際の参考にしてください。

佐渡市の景観における現況と将来像

 第1章 景観計画策定の背景・目的と位置づけ    1
  1) 景観計画策定の背景と目的
  2) 景観計画の位置づけ

 第2章 佐渡市の景観をとりまく現況     3
  1)佐渡市の景観を形成している自然的・社会的特性
  2)佐渡市の景観特性
  3) 佐渡市の景観的な課題
 第3章 佐渡市が目指す景観の将来像     23
  1)将来像の設定
  2)景観の将来像を実現するための基本理念(考え方)

景観計画区域の設定と景観づくりの方針

 第4章 佐渡市全島の良好な景観づくりのための方針(法第8条第2項2号)27

  • 取組項目(1):良好な景観づくりの実現手法

 第5章 良好な景観づくりの役割と取組み     31
  1) 景観づくりの担い手と役割
  2) 良好な景観づくりの取組み
  3) 計画の進行管理

  • 取組項目(2):景観資産等の質的向上

 第6章 景観計画区域(法第8条第2項1号)     38
  1) 景観計画区域
  2) 景観計画区域の区分
  3) 特別区域として定める区域
  4) 各区域における景観づくりの方針

 第7章 良好な景観づくりのための行為の制限(法第8条第2項3号)   45
  1) 届出対象行為
  2) 届出の流れ
  3) 各区域の景観形成基準

 第8章 景観重要建造物の指定方針(法第8条第2項4号イ)   75
  1) 景観重要建造物の基本的な考え方
  2) 景観重要建造物の指定方針(積極的に指定を目指すもの)
  3) 景観重要建造物の指定の方法
  4) 景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和について

 第9章 景観重要樹木の指定方針(法第8条第2項4号ロ)   77
  1) 景観重要樹木の基本的な考え方
  2) 景観重要樹木の指定方針
  3) 景観重要樹木の指定の方法

 第10章 屋外広告物の表示及び設置に関する行為制限   79
 (法第8条第2項第5号イ)
  1) 屋外広告物の表示及び設置に関する基本的事項
  2) 屋外広告物の表示及び設置に関する行為の制限 

 第11章 景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用等の基準 80
 (法第8条第2項第5号ロ、ハ) 
  1) 景観重要公共施設の整備に関する基本的事項
  2) 景観重要公共施設として位置づける公共施設

 第12章 景観農業振興地域整備計画区域の策定に関する事項  82
 (法第8条第2項第5号ニ)
  1) 基本事項
  2) 景観と調和のとれた良好な営農条件を確保するために定める事項

改訂履歴

  • 2023年6月  改訂
  • 2016年8月  改訂
  • 2015年4月  改訂
  • 2011年11月  改訂
  • 2010年1月    策定

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