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佐渡市地域防災計画(修正案)に対する市民の皆さまのご意見を募集しましたところ、貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方を公表します。
2024年7月17日から2024年8月15日まで
提出者数:1人
ご意見の数:3件
提出方法:ファックスでの提出
【風水害対策編】第3章災害応急対策計画、第27節要配慮者の応急対策、2避難行動要支援者に対する対策、(3)避難誘導、(ア)避難誘導について、民生委員・児童委員は直接的な避難の支援の役割を担うべきではないため、市の計画案に同意できない。
災害時における避難行動要支援者の避難誘導には、自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員等、地域全体で協力しながら取り組むことが必要となりますが、決して自らの危険を冒してまで支援しなければならないということではありません。まずは、自分自身と家族の安全確保を最優先とし、そのうえで活動していただくことが前提となります。
避難誘導の具体的な役割については、地域防災計画を基に個別避難計画の中で定めていくこととします。
【風水害対策編】第2章災害予防計画、第27節要配慮者の安全悪補計画、2市民・地域・企業等の役割、(2)民生委員、社会福祉関係者等の役割」について(1)に書いてあることに尽きるので、(2)を設定するのはダブりである。
重複している部分もありますが、それぞれの立場として記載しています。
【津波災害対策編】第1章総則、第4節佐渡市の自然特性と津波災害、3過去の主な津波災害について「新潟地震」のみで記載であるが、古文書等の資料も参考にしているか。
防災計画に記載されている地震・津波災害は、気象庁が観測記録として残されているものを掲載しており、古文書等の記録に記載されている災害については掲載しておりません。
山形県沖地震と能登半島地震の記載が漏れていましたので追記します。