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特定個人情報保護評価制度
特定個人情報保護評価とは
マイナンバー制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する心配(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。
そこで、この制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現することとしています。
特定個人情報保護評価の実施方法
特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度にあわせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」、「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。
作成すべき評価書の決定にあたっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」、「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とする「しきい値判断」を行います。
- 「しきい値判断フロー図」の出典:
- 個人情報保護委員会<外部リンク>>特定個人情報保護評価指針の解説<外部リンク>>第5 特定個人情報保護評価の実施手続(その1)[PDFファイル/827KB](62ページ)
佐渡市における特定個人情報保護評価書の公表
評価書を作成した場合は、国の個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
佐渡市がマイナンバーを取り扱う事務について、「しきい値判断」を結果に従い、次の事務で基礎項目評価を実施しましたので、その評価書を公表します。
関連ホームページ
- 個人情報保護委員会<外部リンク>