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自治会等の法人化(認可地縁団体)について
自治会等(「地縁団体」といいます。)が地域的な共同活動を円滑に行うことができるよう、地縁団体を法人化することができます。法人格は、自治会等の申請を受けて市が認可・告示することで付与されます。法人格を得た地縁団体を、「認可地縁団体」と通称することがあります。
認可地縁団体は、自治会等の名義で財産を所有することができます。ただし、名称、区域、事務所、代表者の氏名及び住所等の告示事項に変更があった場合は、早くな届出が必要になるなど、手続きが増えます。また、認可地縁団体になっても自治会等としての基本的な性格は変わらず、行政の指揮・監督・命令下におかれるわけではありません。
認可地縁団体は、自治会等の名義で財産を所有することができます。ただし、名称、区域、事務所、代表者の氏名及び住所等の告示事項に変更があった場合は、早くな届出が必要になるなど、手続きが増えます。また、認可地縁団体になっても自治会等としての基本的な性格は変わらず、行政の指揮・監督・命令下におかれるわけではありません。
法人としての認可を受ける要件は?
法人格を得るためには、佐渡市長の認可を受ける必要があります。
認可の要件としては以下の4点があります。
1 地縁による団体のある区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
2 その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 その区域に住所のあるすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4 規約を定めていること。この規約には(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が定められていること。
認可の要件としては以下の4点があります。
1 地縁による団体のある区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持及び形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
2 その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 その区域に住所のあるすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4 規約を定めていること。この規約には(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)主たる事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が定められていること。
認可を受ける前にしておくことは?(資産を保有する場合)
自治会等の名義で登記しようとしている集会所や土地について、その所有者を確認すること。
※ 自治会等の名義で登記をするにあたり、現在登記簿上所有者(または、その法定相続人)となっている方から、自治会等への所有権の移転について承諾していただく必要があります。
※ 自治会等の名義で登記をするにあたり、現在登記簿上所有者(または、その法定相続人)となっている方から、自治会等への所有権の移転について承諾していただく必要があります。
認可申請の方法は?
認可を受けようとする組織が、総会で認可申請を行う旨の決定を行った上で、代表者が認可申請書を揃えて、佐渡市に提出する流れとなります。
あらかじめ、認可地縁団体として申請を検討されている自治会等におかれましては、総務課総務係(0259-63-3111)までご連絡ください。
あらかじめ、認可地縁団体として申請を検討されている自治会等におかれましては、総務課総務係(0259-63-3111)までご連絡ください。
その他
参考:法人番号の指定を受けるための届出
認可地縁団体については、所定の税務署類を提出するなど、一定の要件に該当し、国税庁長官に届け出た者に対して、法人番号を指定します。
法人番号の指定に関するお問い合わせは、国税庁法人番号管理室で受け付けています。
法人番号の指定に関するお問い合わせは、国税庁法人番号管理室で受け付けています。
(外部ページ:国税庁 法人番号公表サイト)