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職員の軽装執務を試行します

8 働きがいも経済成長も13 気候変動に具体的な対策を
記事ID:0054268 更新日:2023年10月4日更新 印刷ページ表示

 職員の執務時における軽装については、夏季(5月から9月まで)に実施しておりましたが、働きやすい職場環境の整備と、省エネ・脱炭素に向けた取組みの推進を目的として、軽装勤務の通年実施を検討するため、10月の1か月間、試行で取り組みます。その後支障がなければ11月から通年実施とします。

1 趣旨・目的

 

 (1) 働き方改革

    各職員が感じる「働きやすさ」には個人差があります。それぞれが働きやすいと感じる服装で
   勤務することで、誰もが快適に働くことができ、効率的な働き方を推進します。

 

 (2) 省エネ・脱炭素

    それぞれのワークスタイルや仕事環境、日々の気温等に応じた服装を選択することにより、各
   職員の省エネ行動を喚起するとともに、脱炭素の取組みに資する「新しい豊かな暮らし」の実践
   に寄与します。

 

2 取り組み内容

 来庁される皆さまに不快感を与えない服装(オフィスカジュアル)であること、TPO(時、場所、場合に即した対応)によって使い分けることを前提として、各職員が気候や気温に応じた、働きやすいと感じる軽装での勤務を試行します。

 

 (1) 対象    全職員

 (2) 実施開始日 令和5年10月3日から10月31日まで(支障がなければ11月から通年実施予定)

 (3) 庁内及び庁外での執務における服装基準

    以下を原則としますが、今回の取組みはネクタイや上着の着用を禁止するものではありませ
   ん。

    ア 庁内の場合

      ノーネクタイ・ノー上着を基本とした軽装

       ※ 議会や公式の来客への応対、式典、外部委員が参加する会合や委員会等において
        は、ネクタイや上着の着用など適切な服装とします。

    イ 庁外の場合

      ネクタイ・上着の着用を基本とした適切な服装とします。