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市職員の「地域課題解決に向けた副業制度」の開始について

8 働きがいも経済成長も
記事ID:0059458 更新日:2024年3月31日更新 印刷ページ表示

 市では、令和6年4月から市職員の「地域課題解決に向けた副業制度」を開始します。

制度開始の目的と考え方

 公務員の副業については、全国的に開始する自治体が増えており、他自治体の事例としては、公益性の高い社会貢献活動や、地域特産の農産物の収穫作業等繁忙期に人手不足が生じる業種などについて、認める自治体が出てきています。

 佐渡市においても、労働力の不足や地域コミュニティの衰退といった地域課題があることから、その解決のため、また職員が現場で学び、様々なスキルを身につけることによる職員の人材育成を目的として、市職員の「地域課題解決に向けた副業制度」の検討を開始し、令和6年2月に市民の皆さまに制度概要を広報誌でお知らせし、アンケートを実施させていただきました。

 主なご意見として、「職員は業務に専念するべき」や、「副業ができるなら職員を減らすべき」といったご意見をいただいた一方で、「労働人口が不足する時代であり、市職員の活用は有効である」、また、「部活動指導では、指導者の方には地域の子ども達のために時間を割いてもらっているので、適切な報酬を支払うべき」など多くの貴重なご意見をいただきました。

 これらのご意見を踏まえ、佐渡市の地域課題である「労働力不足の解消」と、異業種を経験することによる「若手職員のスキルアップ」を目的として、以下の業種に限定して令和6年4月から市職員の「地域課題解決に向けた副業制度」を開始することとしました。

 なお、対象とする業種や活動内容を限定し、勤務時間外に、時間の上限を設けたうえで従事可能とするなど、職務に影響が生じないように一定のルールの中で行います。

制度の概要

対象業種

 (1) 農林水産業(米、果樹、漁業など)

 (2) 高齢者の生活支援などの地域課題の解決につながる活動

 (3) 部活動指導員

活動時間

・勤務日においては、1日当たり3時間まで

・週当たり8時間まで

・月当たり30時間まで

その他の要件

・勤務時間外に行うこととし、年次有給休暇等を取得しての従事は不可とします。

・従事しようとする職員の職と副業先との間に特別な利害関係(補助金交付や契約など)が発生する恐れがあるときは、従事不可とします。

・対象業種の(1)(2)については、役職職員は対象から除きます。(3)については、全職員を対象とします。

・報酬額については、社会通念上相当と認められる程度を超えない額であること。

・勤務成績が良好であること。

事例の公表

 実際にあった申請及び許可の件数、従事内容等については、定期的に市ホームページで公表します。

 

いただいたご意見とそれに対する回答について

 令和6年2月末までにアンケート等でいただいたご意見と、それに対する回答は以下のとおりです。

いただいたご意見とそれに対する回答 [PDFファイル/242KB]

 

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