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犯罪被害者等見舞金支給制度
見舞金について
見舞金の種類
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)に対し支給 |
---|---|---|
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病(※2)を負われた方に対し支給 |
※1:配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、
子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
※2:療養に要する期間が1か月以上、かつ、
【身体的な負傷・疾患の場合】通算3日以上の入院
【精神疾患の場合】通算3日以上労務に服すことができないと医師に診断されたもの
対象となる犯罪
刑法その他日本国における刑罰法令に規定する、人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ警察に被害が認知された犯罪行為
住所要件
犯罪発生時に新潟県内に住所があり、かつ、申請時に佐渡市内に住所があること
支給の制限
次の場合は見舞金支給の対象外となります。
・他の地方自治体から当該見舞金と同種の支給を受けているとき
・犯罪被害者又は遺族と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)があった場合
※特段の理由がある場合は除く
・犯罪被害者又は遺族が犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき理由があったとき
・暴力団員や暴力団関係者であったとき
・その他の事情から判断して見舞金を支給することが社会通念上適切でないとき
申請期限
犯罪行為の発生から1年以内(やむを得ない理由が認められるときは、その理由がなくなった日から6か月以内)
必要書類
遺族見舞金
・犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書
・犯罪被害申告書(遺族見舞金)
・住民票の写し、戸籍の付票の写し
・戸籍謄本、または、戸籍抄本
・その他状況により必要な書類
重傷病見舞金
・犯罪被害者等見舞金(重症病見舞金)支給申請書
・犯罪被害申告書(重傷病見舞金)
・医師の診断書
・住民票の写し、戸籍の付票の写し
・その他状況により必要な書類
※詳しくは防災課防災安全係までお問い合わせください