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国民保護に関する避難実施要領のパターン

記事ID:0056037 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

避難実施要領とは

 国民保護法では、住民の避難に関する措置を行うにあたり、都道府県知事が避難の指示を行ったときは、市町村長は直ちに避難実施要領を定めて、その定めるところにより避難住民を誘導することとされています。
 避難実施要領とは、国民保護事案が発生した場合、様々な関係機関が、共通の認識のもとで住民の避難オペレーションを円滑に行えるよう、避難経路や避難手段、関係職員の配置等について 市町村が作成するものです。

「避難実施要領のパターン」とは

 国民保護事案が発生し、住民の避難が必要な状況では、通常、時間的な余裕は全くなく、早くに避難住民の誘導を行うことが求められます。
 しかし、実際に住民を避難させるに当たっては、避難施設や避難の手段、避難経路、誘導員の配置等様々な事項について決定する必要があり、これらの検討を事案が発生してから始めるのでは、迅速に避難実施要領を作成することができず、誘導に至るまでにかなりの時間を要することとなります。
 そこで、市町村は、「避難実施要領のパターン」をあらかじめ作成しておくよう努めるものとされています。

避難実施要領

避難指示に基づく住民の避難

 住民避難の考え方と避難の種類に応じたイメージは以下のとおりである。
 住民の避難に当たっては、一時集合場所(集落センターなど)までの移動は徒歩を原則とし、できるだけ速やかに移動する。一時集合場所(集落センターなど)から避難場所又は港などへの移動は、移動距離によって徒歩や市内バス事業所、市役所などのバスにより移動する。
 自家用車の使用は、要配慮者など避難に介助を必要とする者とその介助者に限定するものとし、それ以外は、特別な事情がある場合以外は認めない。
 以上の基本的な考え方より、本市の避難については、原則として避難先ごとに次の3パターンに整理する。

(1)屋内避難

屋内避難


(2)市内避難

市内避難


(3)島外避難

屋外避難
※1 自家用車の使用は、要配慮者など避難に介助を必要とする者とその介助者に限定するものとし、それ以外は、特別な事情がある場合以外は認めない。
※2 一時集合場所は集落センターなど指す。

島外避難の避難実施要領パターン

1 着上陸侵攻の場合の避難実施要領(集合場所→港湾)

                   避 難 実 施 要 領

                                                                        佐渡市長
                                  令和〇年〇月〇日〇時現在

 

1 事態の状況、避難の必要性

 国対策本部長は、佐渡市に対する着上陸侵攻の可能性を考慮し、警報を発令し、
佐渡市の全域を要避難地域とする避難措置の指示を行った。
これを踏まえて、新潟県知事は、別添のとおり避難の指示を行ったところである。
 

2 避難誘導の方法

(1) 避難誘導の全般的方針

 佐渡市は、全域の住民約〇〇名及び一時滞在者約〇〇名に対して、○○日〇時〇分を目途に、両津航路、小木航路ともに船舶による運送を開始する。避難は、○日~○日の〇日かけて行う。
 島外への住民の運送は、両津港から、佐渡汽船株式会社のフェリー〇隻及びジェットフォイル〇隻をピストン運送、小木港から、佐渡汽船株式会社のフェリー〇隻をピストン運送して行う。
 緊急時には、これ以外にも第九管区海上保安本部等の船艇・航空機及び海上自衛隊の輸送艦艇が住民の運送に当たるよう要請する。
 島内の運送は、市内バス事業所、市役所などのバスにより移動させることとし、住民は、地区ごとに指定する一時集合場所に指定する時間までに徒歩で集合するものとする。
 それぞれの地域ごとの避難者数を別表1に、一時集合場所(避難所等)及びバス運行開始日時を別表2に示す。
 福祉施設入所者及び入院患者については、施設の専用車両、バスなどにより、各港までピストン輸送を行う。

(2) 事前準備の呼びかけ

 住民等に対して、佐渡市緊急情報伝達システム、登録制メール、SNS・ホームページ及び自治会連絡網により、避難のための準備を呼びかける。併せて広報車を活用し、また、民間の放送機関の協力を得て周知する。海上の漁船等については、各漁業協同組合を通じて無線連絡を行う。
 バスの運行時間については、佐渡市緊急情報伝達システム、登録制メール、SNS・ホームページや自治会連絡網を通じて周知する。また、隣近所同士で声をかけ合うよう呼びかける。
 幼稚園・保育園・こども園・学校等の園児、児童、生徒については、確実に保護者等へ引き渡すものとする。保護者等が公共業務の従事者などで園児・児童・生徒を引き渡すことができない場合は、教職員は引き渡しまでその園児等の管理を行う。
 ホテル・旅館等の宿泊者については、ホテル・旅館単位で避難を行うこととし、ホテル・旅館の職員は宿泊客に十分に情報提供を行うとともに、住民と一緒に避難ができるよう誘導を行う。その他の観光客や滞在者についても、情報が行き渡るよう各施設管理者や付近の住民は声をかけ合うよう十分配慮するものとする。
 福祉施設入所者及び入院患者については、施設管理者が県を通じ受け入れ先施設の調整を行うものとする。

(3) 一時集合場所(避難所等)までの避難

 一時集合場所は佐渡市の指定する避難所などとし、佐渡市が指定する時間までに徒歩により一時集合場所まで移動する。
 要配慮者については、自主防災組織、自治会、消防団及び市職員などの介助により、一時避難場所まで移動する。
 自家用車の使用は、要配慮者など避難に介助を必要とする者とその介助者に限定するものとし、それ以外は、特別な事情がある場合以外は認めない。
 残留者が取り残されないよう、隣近所で声をかけ合うとともに、手分けをして個別訪問を行う。 

(4) 一時集合場所から港湾までの避難

 一時集合場所から港湾までは、市内バス事業所、市役所などのバスにより、ピストン輸送を行う。バスの運行開始時間は別表2のとおりとする。

 

3 職員の派遣

 佐渡市は、避難経路の要所に連絡所を設置し、職員を配置して、連絡調整を行う。派遣職員は、各地区における避難の開始や終了等の状況を市対策本部に連絡する。

 

4 市内輸送手段

   基本は、市内バス事業所、市役所などのバスでピストン輸送を行う。
  バスの運行は、県対策本部及び県警察と調整して行う。

〇〇

〇〇台

〇〇

〇〇台

〇〇

〇〇台

 

5 港湾における対応

港湾においては、連絡所を設置して、連絡調整を行うとともに、順次、住民を落ち着いて乗船させる。

 

6 住民の周知に関する留意事項

 住民に対しては、近隣の住民に声をかけあうなど、相互に助け合って避難を行うよう促す。消防団、自主防災組織、自治会などの地域のリーダーに対しては、毅然とした態度で誘導を行うようお願いし、混乱の防止に努める。
 住民の携行品は、貴重品や最小限の着替え、日用品とし、円滑な行動に支障を来さないように住民に促す。
 留守宅の戸締まり、金銭・貴重品、パスポートや運転免許証等の身分証明書、非常持ち出し品を携行するよう住民に促す。

 

7 緊急連絡先

    佐渡市対策本部 防災担当 〇〇 〇〇

    Tel 0259-63-3125    FAX 0259-63-3300