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個人住民税の寄附金控除(ふるさと納税)

記事ID:0038993 更新日:2022年6月20日更新 印刷ページ表示

 都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をした場合、寄附金の一定額までが所得税と住民税(市県民税)から控除されます。

 控除を受けるには、寄附をした翌年に確定申告を行うことが必要です。

 ただし、確定申告の不要な給与所得者で、ふるさと納税先が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税先の各自治体に申請することで、確定申告が不要になります。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)

 ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

ふるさと納税の流れについて<外部リンク>〈外部リンク〉

ワンストップ特例をする方へのご注意 [PDFファイル/204KB]

 

1.ふるさと納税の寄附金控除額の計算方法

  • 市県民税の税額控除額

  次の(1)と(2)の合計額((1)と(2)の上限は所得割額)

   (1)基本控除額 (対象となる寄付金額の上限:総所得金額等の30%)

    (寄付金額-2,000円)×10%

      県民税分:(寄付金額-2,000円)×4%

      市民税分:(寄付金額-2,000円)×6%

 

   (2)特例控除額 (控除額の上限:住民税所得割の2割)

    (寄付金額-2,000円)×(90%-所得税限界税率×1.021)

      県民税分:(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×2/5

      市民税分:(寄付金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)×3/5

 

           所得税の限界税率

      (寄附者の所得税の課税総所得金額に応じて適用される税率)

所得税の限界税率 [PDFファイル/321KB]

 

  • 所得税の所得控除額《参考》 (対象となる寄付金額の上限:総所得金額等の40%)

    (寄付金額-2千円)×所得税の限界税率×1.021

 

2.ふるさと納税の寄附金控除額の計算例

※所得金額や他の控除によって計算は変わりますので、参考例としてご覧ください

 

1年間で支払ったふるさと納税の寄付金額が50,000円の場合 (所得税の限界税率は20%とする)

 

  • 市県民税の税額控除額

次の(1)と(2)の合計額

   (1)基本控除額

    (50,000円-2,000円)×10%

      県民税分:(50,000円-2,000円)×4%=1,920円

      市民税分:(50,000円-2,000円)×6%=2,880円

 

   (2)特例控除額 (上限:所得割額の2割)

    (50,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)

      県民税分:(50,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)×2/5=13,359.36円 ↠(1円未満切上)13,360円

      市民税分:(50,000円-2,000円)×(90%-20%×1.021)×3/5=20,039.04円 ↠(1円未満切上)20,040円

 

市県民税からの寄附金控除=(1)+(2)

 (1) (1,920円+2,880円)+(2) (13,360円+20,040円)=38,200円

  • 所得税の所得控除額

(50,000円-2,000円)×20%×1.021=9,801.6円 ↠9,800円(100円未満切捨)

 

     【イメージ図】

    寄附金(ふるさと納税)控除額のイメージ図 [PDFファイル/338KB]

 

 所得税からの控除(9,800円)と市県民税からの控除(4,800円+33,400円)を合わせると、寄附をした金額から2,000円を除いた48,000円分について、税金からの控除を受けることができます。

 ただし、(2)特例控除は市県民税の所得割の2割が上限のため、寄附をした金額から2,000円を除く全額を控除できない場合もあります。

 

佐渡市へのふるさと納税の担当課は、地域づくり課です。

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