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住宅の耐震工事にともなう固定資産税の減税制度
- 住宅の耐震工事をすると、その住宅の固定資産税が減額されます。
対象となる住宅
次のすべてを満たす住宅が対象となります。
- 1982年1月1日以前に建てられた住宅
- 現行の耐震基準(1981年6月1日施行の建築基準法に基づく耐震基準)に適合するよう耐震改修された住宅
- 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円超の住宅(「工事費」には、工事前の耐震診断・見積費用は含まれません。また、耐震改修に直接関係のない壁の張替えなどの費用も含まれません)
減税額
住宅の床面積が120平方メートル以下の場合
改修した住宅の固定資産税額の2分の1
(長期優良住宅の場合は、3分の2)
住宅の床面積が120平方メートル超の場合
改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1
(長期優良住宅の場合は、3分の2)
減税期間
2007年1月1日〜2024年3月31日に、工事完了
工事完了の翌年度から1年度分が、固定資産税の減額期間となります。「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する場合は、2年度分となります。(長期優良住宅の場合、翌年度は3分の2、翌々年度は2分の1の減額となります)
- 「通行障害既存耐震不適格建築物」とは、下記2つの条件を満たす建物です。
- 地震で倒壊した場合、緊急輸送道路の通行を妨げ、多くの人の避難を困難とするおそれがある建物
- 現行の耐震基準に適合しない建物(前記「対象となる住宅」を参照)
申請方法
申請期間
工事完了後3か月以内
申請用紙
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/108KB]
添付書類
- 増改築等工事証明書 [PDFファイル/762KB]
- 改修工事費用の明細書(改修工事の内容と費用を確認できる書類)
- 改修工事費用の領収書(改修工事費用の支払いを確認できる書類)
- 長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)
申請人
所有者または代理人
担当窓口
- 市役所 本庁舎:税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター