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入湯税
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉など)の所在地(市町村)が課する目的税です。環境衛生・消防などの施設の整備や、観光振興(観光施設整備を含む)に要する費用にあてられます。
課税対象(納税義務者)と税額
鉱泉浴場(温泉など)を利用する入湯客1人1日につき、150円。ただし次の場合は免除されます。
- 12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
- 病気療養のための入湯であって、10日以上引き続き入湯する場合の、11日目以後の入湯
- 学校教育活動の一環として実施される行事(修学旅行や体育大会など)に参加する方
- 日帰りの入湯客
- 災害被災者または災害復興支援活動の参加者で市長が認める方
申告と納税
鉱泉浴場(温泉など)の経営者が、前月中に入湯客から受け取った税額などを翌月15日までに入湯税納入申告書[PDFファイル/93KB]により申告し、納めることになっています。
鉱泉浴場を経営しようとする方は、あらかじめ入湯税に係る経営申告書[PDFファイル/54KB]を提出していただく必要があります。
入湯税の使い道
過年分の入湯税の使い道については、入湯税の使い道(過年分) [PDFファイル/147KB]をご覧ください。
令和5年度
入湯税決算額:2,397万4,950円
用途
環境衛生施設の整備
118万円
消防施設などの整備
1,042万9,000円
観光施設の整備
109万2,000円
観光振興対策
1,127万3,950円
担当窓口
- 市役所 本庁舎:税務課 市民税係(0259-63‐5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター
入湯税の使い道に関すること
- 市役所 本庁舎:財政課 予算係(0259-63-3114)