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入湯税

記事ID:0004270 更新日:2020年11月18日更新 印刷ページ表示

入湯税

 入湯税は、鉱泉浴場(温泉など)の所在地(市町村)が課する目的税です。環境衛生・消防などの施設の整備や、観光振興(観光施設整備を含む)に要する費用にあてられます。

課税対象(納税義務者)と税額

 鉱泉浴場(温泉など)を利用する入湯客1人1日につき、150円。ただし次の場合は免除されます。

  1. 12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  3. 病気療養のための入湯であって、10日以上引き続き入湯する場合の、11日目以後の入湯
  4. 学校教育活動の一環として実施される行事(修学旅行や体育大会など)に参加する方
  5. 日帰りの入湯客
  6. 災害被災者または災害復興支援活動の参加者で市長が認める方

申告と納税

 鉱泉浴場(温泉など)の経営者が、前月中に入湯客から受け取った税額などを翌月15日までに入湯税納入申告書[PDFファイル/93KB]により申告し、納めることになっています。
 鉱泉浴場を経営しようとする方は、あらかじめ入湯税に係る経営申告書[PDFファイル/54KB]を提出していただく必要があります。

入湯税の使い道

 過年分の入湯税の使い道については、入湯税の使い道(過年分) [PDFファイル/147KB]をご覧ください。

令和5年度

 入湯税決算額:2,397万4,950円

用途

環境衛生施設の整備

 118万円

消防施設などの整備

 1,042万9,000円

観光施設の整備

 109万2,000円

観光振興対策

 1,127万3,950円

 

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:税務課 市民税係(0259-63‐5110)
  • 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
  • 行政サービスセンター

入湯税の使い道に関すること

  • 市役所 本庁舎:財政課 予算係(0259-63-3114)​

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