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固定資産税:家屋の評価
固定資産税
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住宅、アパート、店舗、事務所、工場、倉庫、物置、車庫などが「家屋」として課税対象になります。
新増築時の評価方法
- 家屋の調査
家屋が完成したら、窓口へご一報ください。担当職員が現地へ出向いて、建物の内外部を調査します。(構造・面積・屋根や外壁の材料・内部の仕上げ材料、トイレやお風呂など) - 「再建築費評点数」の算出
「再建築費評点数」(新増築に必要な建築費)を決定します。(全国一律の基準で算出しますので、実際にかかった費用とは異なります) - 「評価額」の算出
次の算出式によって評価額を決定します。
評価額=再建築費評点数×減点補正×一点単価
各用語の意味は後述します。
減額制度
下記2つの条件をともに満たす場合は、居住部分の120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。
- 専用住宅、または居住部分の面積が全体の50%以上の併用住宅であること。
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。(共同住宅の場合は、1区画当たり40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
適用期間は次のとおりです。
- 一般住宅分:新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分:新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
評価替え
「評価替え」とは、3年間の資産価格の変動(物価の状況や、家屋の傷みなど)に応じて評価額を見直す作業です。次の算出式によって評価額を決定します。
評価額=(前年度再建築費評点数×物価変動率)×減点補正×一点単価
上記のように、3年分の物価の状況や経過年数による傷みを反映させた評価額と、前年度の評価額を比べて、低い方が新しい評価額となります。
通常、評価額が課税標準額となり、課税標準額に税率を乗じたものが1年間の税額になります。
家屋を取り壊した場合
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、翌年度から固定資産税の課税対象外となりますので、「家屋滅失届 [PDFファイル/97KB]」を提出してください。
用語解説
再建築費評点数
同一の家屋を同一の場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。「固定資産評価基準」という全国一律の基準により算出します。
減点補正
年数が経つにつれて家屋が傷んできますが、この古くなった分を減価させます。(これを「経年減点補正」といいます)
佐渡市の場合は雪が多く寒いため、雪の少ない地方に比べると、特に木造は傷みが激しいので、さらに減価させます。(これを「積雪寒冷補正」といいます)
一点単価
「固定資産評価基準」は東京都の物価水準を基準にしていますので、佐渡市の物価水準に調整します。また、設計管理費等に相当する分についても調整します。(これを「一点単価」といいます)
担当窓口
- 市役所 本庁舎:税務課 固定資産税係(0259-63-5110)
- 両津・相川・羽茂支所:市民生活係
- 行政サービスセンター