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令和6年度 個人住民税における定額減税について

記事ID:0059672 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

定額減税の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)を実施します。

 ※ 所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

定額減税の対象者

 令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

 ※ 均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
​ ※ 利子割・配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。

定額減税額の算出方法

 納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。 (控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
 なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円を控除します。
 (1)本人 1万円
 (2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
 例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
   1万円(本人)+3人×1万円=4万円

定額減税の実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者は、徴収方法に応じて、それぞれ次のとおり実施します。

 ※ 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
 ※ 年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与特別徴収

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均して徴収します。

 ※ 減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
 ※ 特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について例年どおり5月中旬にお送りします。
 ※ 定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり令和6年6月分から徴収します。

 減税イメージ

普通徴収

 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

 普徴イメージ

年金特別徴収

 定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

 ※ 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

 年金徴収イメージ

注意事項

 次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税「前」の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)