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構造改革特区
構造改革特区とは
実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。構造改革特区制度は、こうした実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14年度に創設されました。
- 内閣府地方創生推進事務局ホームページ
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/index.html<外部リンク>
本市では、「特定農業者による特定酒類の製造事業」と「清酒の製造場における製造体験事業」において認定を受けています。
佐渡トキめきアルコール特区
○認定日
平成18年3月31日認定、平成25年6月28日変更認定
○特定事業の名称
707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業
○特区の範囲
佐渡市の全域
○特例措置の内容
特区内において農家民宿等を営む農業者が、米又は果実(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る)を原料として特定酒類を製造する場合において、製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないものとなり、酒類製造免許を受けることが可能となる。
○留意事項
特定酒類の製造免許を受けた者は、酒税の納税義務者として必要な申告納税や記帳業務が発生し、税務当局の検査及び調査の対象とされる。
佐渡・学びの日本酒特区
○認定日
令和2年3月17日認定
○特定事業の名称
712 清酒の製造場における製造体験事業
○特区の範囲
佐渡市の全域
○特例措置の内容
特区内において清酒の製造免許を受けた者が、既存の製造場の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合において、当該特区に所在する当該特区の魅力の増進に資する施設内の体験製造場において、清酒の製造体験の機会を提供する場合には、当該特区内に所在する一の体験製造場と既存の製造場を一の清酒の製造場とみなし、当該体験製造場においても清酒を製造することが可能となる。
○留意事項
当該特定事業を行う場合、認定計画特定清酒製造者が所轄税務署長の承認を受ける必要がある。既存の製造場と一の製造場にみなされた体験製造場で清酒を製造する場合も、酒税法の規定に基づき、酒税の納税義務者として必要な申請納税や各種記帳義務が発生するとともに、税務当局の検査や調査の対象とされる。