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最低制限価格等の設定方法を変更します

記事ID:0025397 更新日:2021年3月31日更新 印刷ページ表示

令和3年3月31日 

変動型最低制限価格等の設定方法の変更について

 令和3年4月1日以後に入札公告・通知する案件から、最低制限価格(低入札調査基準価格)及び下限価格(失格基準価格)の設定方法を以下のとおり変更しますのでお知らせします。

 

1 建設工事における最低制限価格(低入札調査基準価格)及び下限価格(失格基準価格)の算定方法

(1)対象範囲

 ア.最低制限価及び下限価格:設計額が130万円超の競争入札に付する建設工事(総合評価落札方式
  によるものを除く)

 イ.低入札調査基準価格及び失格基準価格:総合評価落札方式の入札による建設工事

(2)算定式

 ア.下限価格及び失格基準価格:入札書比較予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)
    ×85/100(1万円未満切り上げ)

 イ.最低制限価格及び低入札調査基準価格:(下限価格(失格基準価格)+平均入札価格
   【ただし最高入札金額は除く】) ÷2 (1万円未満切り上げ)

 

2 建設コンサルタント等業務における最低制限価格及び下限価格の算定方法

(1)対象範囲:設計額が50万円超の競争入札に付する建設コンサルタント等業務

(2)算 定 式

 ア.下限価格:入札書比較予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)× 65/100(1万円未満切り上げ)

 イ.最低制限価格:(下限価格+平均入札価格【ただし最高入札金額は除く】)÷2 (1万円未満切り上げ)

 

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