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解体工事等の変動型最低制限価格の設定に関する下限価格を変更します
解体工事等の入札時における変動型最低制限価格の設定に関する下限価格の変更について
建設工事の入札時における最低制限価格の設定については、「佐渡市変動型最低制限価格の設定に関する事務取扱要領」により下限価格を予定価格の100分の85としていますが、「解体工事」にあっては、品質を確保すべき成果品がないことや、行政代執行等が行われることなどを踏まえて、他の工事とは区別して「下限価格」を次のとおりとしますのでお知らせします。
1 解体工事及び解体工事が主たる建設工事(2を除く。) 100分の80
2 空家等対策の推進に関する特別措置法の規定に基づく行政代執行、略式代執行及び佐渡市空家等
の適切な管理に関する条例の規定に基づく緊急措置による建設工事
100分の75
3 その他市長が特に必要と認めた建設工事 100分の75を下回らない範囲で適宜設定する。
この下限価格の運用は、令和4年4月1日以後の入札公告または入札執行通知する案件から適用します。なお、最低制限価格(低入札調査基準価格)の算定方法は変更ありません。
・算定式:最低制限価格及び低入札調査基準価格:(下限価格(失格基準価格)+平均入札価格
【ただし最高入札金額は除く】) ÷2 (1万円未満切り上げ)
ア.最低制限価及び下限価格:設計額が130万円超の競争入札に付する建設工事(総合評価落札
方式によるものを除く)
イ.低入札調査基準価格及び失格基準価格:総合評価落札方式の入札による建設工事