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現場代理人の兼任・常駐義務の緩和に係る措置

記事ID:0000391 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

 佐渡市が発注した工事において、工事現場への現場代理人の常駐義務適用を緩和する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めましたのでお知らせします。

1.現場代理人の常駐義務緩和の概要

 工事現場に配置する現場代理人の常駐義務緩和措置は、次の2つとする。ただし、1人の現場代理人に対し、以下の(1)と(2)を同時に適用できないものとする。

(1) 現場代理人の兼任

 次に当てはまる場合は、それぞれ5件まで兼任を認めることができるものとする。
 ただし、1人の現場代理人に対し、(1)と(2)を同時に適用できないものとする。
 (1) 次のアからエまでの条件をすべて満たす場合

  • ア 佐渡市が発注した工事であること。
  • イ 当初契約金額が一件3,500万円未満の工事であること。
  • ウ 兼任する工事の当初契約金額の合計が7,000万円未満であること。
  • エ 常に携帯電話等で連絡が取れる体制にあること。

 (2) 兼任する工事現場が同一または概ね一つの現場として管理が可能な程度隣接・近接しており、かつ工事内容に関連性がある工事で、兼任してもその影響が比較的少ないと工事担当課長が認める場合

(2) 現場代理人の常駐の免除

 次の(1)から(4)に掲げる期間については、常駐を免除することができる。ただし、発注者と受注者との間で、これらの期間が工事打合簿によりあらかじめ定めるものとする。
 (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの期間
 (2) 建設工事請負基準約款第21条第1項または第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
 (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場制作を含む工事であって、工場制作のみが行われている期間
 (4) 現場が完了(受注者が、発注者に対し必要書類をすべて提出済みであること)し竣工検査までの間など、工事現場において作業が行われていない期間であって、常駐を免除することができると監督員が認めた期間

2.現場代理人の常駐義務の緩和措置の取扱い

3.申請書類等

4.その他

  • この取扱いは平成31年4月10日以降の公告または指名通知から適用する。
  • 従前の「現場代理人の兼任の取扱い(平成25年4月1日適用)」は廃止する。

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