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「佐渡市建設工事請負基準約款」が一部改正になりました
令和 2年 4月24日
「佐渡市財務規則・建設工事請負基準約款」の一部改正
令和2年4月1日に施行された改正民法への対応等のため、国及び新潟県が建設工事請負基準約款を改正するのに合わせ、当市においても佐渡市財務規則、別記・建設工事請負基準約款の一部を改正しましたのでお知らせします。
主な改正内容
(1)契約の保証について【第4条関係】
契約保証について、倒産法に基づく破産管財人等による解除の場合にも、保証されるものでなければならないこととした。
(2)権利義務の譲渡について【第5条関係】
受注者が前払金や部分払等によってもなお工事に必要な資金が不足する場合は、発注者は特段の理由がある場合を除き、請負代金債権の譲渡を認める。
(3)下請負人の社会保険等加入義務について【第8条の2関係】
一次下請に加え、二次下請以下についても原則、社会保険等への加入を必要とする。
(4)契約不適合責任(瑕疵)について【第41条関係】
改正民法において「瑕疵」の文言が「契約の内容に適合しないもの」に改められ、その場合の発注者の権利として「履行の追完」と「代金の減額請求」が定められたことから、これに合わせた改正を行う。
また、材質の違いによる担保期間が民法上廃止されたことを踏まえ、契約不適合の責任期間を引渡しから2年(設備機器等は1年)とし、期間内に通知をすれば通知から1年間はその期間を過ぎても請求可能とする。
(5)契約の解除について【第44~48条関係】
改正民法において解除権については催告解除と無催告解除に分けて規定がされたことを踏まえ、催告、無催告を整理した上で契約解除を規定し直した。
また、改正民法において完成後の契約解除を禁止する条項が削除されたことを踏まえ、約款に完成後の解除事由を追加した。
(6)損害賠償請求権について【第45条の2・第47条の2】
発注者の損害賠償請求権について、完成後の契約解除、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときを追加した。
また、受注者の損害賠償請求権について、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるときを追加した。
施工日
令和2年4月1日から施行し、同日以後に契約する案件から適用する。