本文
建設コンサルタント等業務委託の前金払い及び部分払いの適用範囲
平成30年10月1日以降に公告または指名通知する建設コンサルタント等業務委託の前金払い及び部分払いについては次のとおり適用いたします。
前金払
請負金額が130万円以上で、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5第の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けている場合に、請負金額の3割以内の額を請求することができます。
部分払
請負金額が200万円以上で、業務内容が「測量・設計業務委託」、「設計・監理業務」等の複数の業種を一体で発注した場合において、履行が確認された業種に対しその履行分に相当する請負金額の10分の9以内の額を請求することができます。
なお、前金払いを既に受領している場合は、これを控除した額となります。
※ 前金払、部分払ともに支払金額は10万円単位とし、10万円未満の額は切り捨てます。