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建築工事における特殊な単価等公表の取扱い

記事ID:0000412 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

建築工事における特殊な単価等の公表について

平成22年6月3日掲載

 平成22年4月1日の入札制度改正で、事前見積りにより決定した単価や歩掛り、特殊な単価等については、入札公告時に設計書と併せて公表しているところですが、 建築工事等につきましては次のとおり取り扱いますのでご理解とご協力をお願いします。

建築工事等における特殊な単価等公表の基本方針

 建築工事並びに建築物に付随する電気工事・管工事において、基本的に特定の工法や材料等は採用しませんが、例外的に採用する場合においては、質疑応答により必要に応じて特殊な単価等を公表します。