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建設工事等に係る最低制限価格の設定

記事ID:0000416 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

※下記の制限価格の算定方法は最新のものではありません。(平成27年度公告・通知分まで)

1.平成24年4月1日以降に佐渡市が公告または指名する建設工事に係る最低制限価格の設定を次のとおりとします。

従来

 最低制限価格(千円未満切り捨て)=直接工事費×9.5/10+共通仮設費×9/10+現場管理費×7/10+一般管理費×3/10
 最低制限価格の範囲:下限 予定価格の7/10(千円未満切り上げ)
 上限 予定価格の9/10(千円未満切捨て)

改定

 最低制限価格(千円未満切り捨て)=直接工事費×10/10+共通仮設費×10/10+現場管理費×8/10+一般管理費×3/10
 低制限価格の範囲:下限 予定価格の8/10(千円未満切り上げ)
 上限 予定価格の9/10(千円未満切捨て)

2.平成24年4月1日以降に佐渡市が公告または指名する建設工事に関する委託業務に係る最低制限価格の設定を次のとおりとします。

改定

 最低制限価格(千円未満切り捨て)=予定価格の6.5/10(千円未満切り捨て)