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平成22年度の建設工事等入札制度改正

記事ID:0000419 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

平成22年4月1日付け入札制度改正について

平成22年4月1日付け入札制度改正について(平成22年2月15日掲載)

 佐渡市では、入札の適正化(適正価格での競争性向上)と地域の優良企業育成を、より一層促進するために、平成22年4月1日、以下に示す「主な改正1〜4、その他の改正」について、入札制度の改正を行います。

  • <主な改正 1> 予定価格を事前公表せず、入札後に公表します。
  • <主な改正 2> 総合評価方式入札を継続します。
  • <主な改正 3> 地域保全型工事に係る入札を試行します。
  • <主な改正 4> 市発注工事に対する成績評定を試行します。
  • <その他の改正>
    1. 工事・委託費内訳書の提出義務の拡大と内容・様式の変更
    2. 市の積算(内訳書)の公表
    3. 特殊な単価等の公表
    4. 指名競争入札から「条件付一般競争入札」への拡大
    5. 電気工事の受注機会の確保
    6. 工事・委託等請負代金の前金払・部分払についての変更

このことに伴い、入札参加手続きや入札手順等で多くの変更等が発生いたしますので、ご注意ください。 

 ※なお、関連文書中に「財務課契約検査室」とあるのは、平成22年4月1日の組織改編による新たな担当部署の名称(予定)です。

<主な改正 1> 予定価格を事前公表せず、入札後に公表します。

 平成22年4月1日以降に佐渡市が公告または指名する、建設工事、建設コンサルタント等業務に関連する委託の競争入札における予定価格は、事前公表せずに入札結果公表時に公表します。
 このことによる変更及びこれと合わせてする変更は以下のとおりです。

  1. 落札とすべき入札がない場合、その場で、再々入札まで行います。
  2. 再々入札でも落札とすべき入札がない場合、不調とします。
    (最低の入札金額と予定価格の差が僅少であってもその入札者と随意契約はしません。)
  3. 最低制限価格を下回った入札者は以降の入札(再・再々入札)に参加できません。
  4. 最低制限価格は、現行の算出式で得られた基準額を、そのまま最低制限価格とします。
  5. 入札書(再・再々入札書を含む)における代表者印の押印をもってして、その入札書を持参した者は、当該入札に係る一切の権限を委任されたものと見なします。

 ※1:現行の、委任状を提出しての代理人入札(入札書に代表者ではなく代理人が押印する)は今後も有効です。
 ※2:一人の者が、同一日に複数の事業者の代理人となることはできません。

<主な改正 2> 総合評価方式入札を継続します。

総合評価方式(当面は簡易実績型とする)による入札の試行を継続し、次のことについて改正します。
 改正内容:工事の内容等から判断して、評価項目から「同種工事の実績」を除く場合があることを「一般競争入札共通公告」に追記します。

  • 建設工事総合評価方式試行要綱(変更ありません)

<主な改正 3> 地域保全型工事に係る入札を試行します。

 平成22年4月1日以降に佐渡市が公告する土木一式工事の一部について、「地域貢献地元企業」だけが入札参加できる「地域保全型工事」とすることを試行します。

1. 地域保全型工事の概要
(1)工事

災害復旧工事や特殊な技術を要しない小規模な土木工事一式で、予定価格が130万円超2,000万円未満の工事のうち佐渡市が選定した工事。

(2)入札参加資格等

 地域貢献地元企業として認定された事業者であり、個別公告にて示す営業所の区域と等級を満たすこと。

※1:入札参加できる等級

工事の規模 入札参加範囲
130万円超〜1,500万円未満 A、B、C、D
1,500万円以上〜2,000万円未満 A、B、C

※2:営業所の区域
 現行の管きょ工事の地区割りを基にし、「地域貢献地元企業」の認定申請数を勘案して決定します。
(平成22年4月上旬にホームページで公表予定)

(3)落札者の決定

 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。

(4)地域保全型工事の特例

 落札者には下請け制限、労働条件の改善等を条件とします。

2. 地域貢献地元企業の認定の申請方法
(1)申請期間

 平成22年3月1日から平成22年3月31日まで(市役所の休業日(土日祝日と年末年始)は除く。)
 ただし、平成22年4月1日以降も随時受け付けます。

(2)受付時間

 午前8時30分から午後5時30分まで。

(3)申請受付場所

 市役所本庁舎3階 契約検査課(支所等では申請書類を受付けていません。)
 ※郵送での提出も受付けます。

(4)認定の有効期間

 平成23年3月31日まで(平成21・22入札参加資格者名簿と同様の取扱い)

<主な改正 4> 市発注工事に対する成績評定を試行します。

 平成22年4月1日以降に佐渡市が公告する建設工事のうち、請負金額が500万円以上のものに対する工事成績の評定を試行します。
 次年度以降の評定点数及び優劣への対応については、平成22年度の試行を経て検討します。

その他の改正

1. 工事・委託費内訳書の提出義務の拡大と内容・様式の変更

 平成22年4月1日以降に佐渡市が公告または指名する、建設工事、建設コンサルタント等業務に関連する委託の競争入札においては、内訳書の提出を以下のとおりとします。

(1)提出義務
  • すべての建設工事、建設コンサルタント等業務に関連する委託の競争入札で提出してください。
(2)記載内容
  • 工事(委託)番号、工事(委託)名
  • 商号または名称、住所
  • 代表者名(支店長等を含む)、代表者印の押印
  • 設計書「本工事費(委託費)内訳表」に記載されている項目別の単価、金額

※後日、工種ごとに例としての様式を公表します。

(3)注意事項
  • 内訳書提出のない入札は無効とし、以降の入札(再・再々入札)に参加できません。(ただし、内訳書の提出は初度の入札時のみであり、再・再々入札のときに改めて内訳書を提出する必要はありません。)
  • 代表者印の押印が無い内訳書は無効とし、提出が無い場合と同様とします。
2. 市の積算(内訳書)の公表

 平成22年4月1日以降に佐渡市が公告または指名する、建設工事の一部について予定価格の積算内訳を公表します。

3. 特殊な単価等の公表

 平成22年4月1日以降に佐渡市が公告または指名する、建設工事、建設コンサルタント等業務に関連する委託において、予定価格算出のための事前見積により決定した単価・歩掛及び特別単価調査により決定した単価について、参考資料として公表します。

4. 指名競争入札から「条件付一般競争入札」への拡大

 平成22年4月1日以降に公告する工事について、より競争性の確保を進めるために、従来指名競争入札としていた工事の一部を、当該工事の内容等を精査の上、入札参加資格として許可業種、等級、営業所の区域のほかに当該工事に必要な条件を個別公告により付加することで一般競争入札に付します。
 付加する条件については、「平成21・22年度入札参加資格」に申請してあるものについては改めて申請する必要はありません。新たに確認する必要のある条件については、別途申請を受け付ける旨を公告します。

 具体的な事例等

(1)アスベスト除去を含む工事

 付加する条件:工事規模に応じて「特別管理産業廃棄物管理責任者」または「石綿作業主任者」等を有すること。

(2)作業船を必要とする工事

 付加する条件:工事内容に必要な「作業船」を市内基地港に有すること。

5. 電気工事の受注機会の確保

 平成22年4月1日以降に公告する電気工事について、競争性を確保するとともに市内電気工事事業者の受注機会の拡大を図るために、発注標準を以下のとおり変更します。

電気工事
工事の規模(現行) 工事の規模(変更) 入札参加範囲
2,000万円未満
900万円以上
4,000万円未満
900万円以上
A、B
900万円未満
300万円以上
900万円未満
300万円以上
A、B、C
300万円未満
130万円超
300万円未満
130万円超
B、C
6. 工事・委託等請負代金の前金払・部分払についての変更

 平成22年4月1日以降に佐渡市が公告または指名する、建設工事、建設コンサルタント等業務に関連する委託における前金払・部分払について次のとおり変更します。

(1)建設工事の請負金額による前金払の制限の廃止

1億円を超える契約金額の前金払いにおいて、1億円までの分について4割、1億円を超える分について3割で計算した金額以内としていた制限を廃止し、契約金額によらず前金払いの上限を4割とします。

(2)建設コンサルタント等委託業務の前金払い及び部分払いの適用

建設コンサルタント等委託業務の前金払い及び部分払いについて、一定の条件を満たした場合に支払うこととします。

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