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建設工事の主任技術者等に関する取扱い

記事ID:0000431 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

建設工事の主任技術者等に関する取扱いについて

 佐渡市が発注する工事における主任技術者等の兼任等について、次のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。

1 技術者の途中交代について

 監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省作成)二-二(4)の規定に該当する
 場合に限り、技術者の変更を認める。

2 建設工事の技術者兼任について

 下記要件をすべて満たす場合に限り専任の主任技術者であっても工事を兼任することができる。なお、監理技術者には適用されない。

  1. 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事または施工にあたり相互に調整を要する工事(※)で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で概ね10km以内の場所において同一の建設業者が施工する工事
  2. 上記の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事件数は、専任が必要な工事を含む場合は2件とする。※注意事項
    • 兼任要件を満たしていても、現場の施工管理上兼任を認めない場合がある。
    • 兼任を認めた工事において、作業事故または苦情等が発生し、その原因が施工管理体制の不備と発注者が判断した場合は兼任の解除を命じる。この場合、請負者は専任することができる別の主任技術者を配置すること。

3 適用時期

 平成31年4月22日から適用し、適用日において現に契約中の工事における主任技術者が、その他の工事の主任技術者と兼任する場合もこの取扱いによるものとする。

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