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令和5年3月適用設計労務単価等の改正に伴う特例措置等について

記事ID:0047705 更新日:2023年3月7日更新 印刷ページ表示

令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について(重要なお知らせ)

措置の概要

 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び令和5年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、令和5年3月20日以降に入札公告または通知を行う工事及び委託から適用することとしていますが、国及び新潟県の新労務単価及び新技術者単価の運用に係る特例措置並びにインフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26 条第6 項)の適用に準じて、佐渡市においても以下に示す「特例措置等の適用について(お知らせ)」のとおり取り扱うこととしたのでお知らせします。

 なお、これにより請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。

対象案件

 令和5年3月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

様式・マニュアル等

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