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災害復旧工事を含む市発注工事に配置される現場代理人の兼任制限の緩和について【特例措置】

記事ID:0079077 更新日:2026年2月19日更新 印刷ページ表示

 令和7年8月の大雨による災害復旧工事の発注及び工事執行にあたり、特例措置として、現場代理人の兼任制限を次のとおり取り扱うこととします。

1.現場代理人の兼任制限緩和の概要

【現行】

 当初契約金額が1件 3,500 万円未満の工事であり、かつ兼任する工事の当初契約金額の合計が 7,000 万円未満の場合、市発注工事全体で5件まで現場代理人の兼任を認める。

【緩和】

 当初契約金額が1件 3,500 万円未満の工事であり、かつ兼任する工事の当初契約金額の合計が 7,000 万円未満の場合、市発注工事全体で8件まで現場代理人の兼任を認める。(災害復旧工事は当初契約金額の合計に含まない。)ただし、「令和7年8月の大雨による災害復旧工事」以外の工事の兼任は5件までとする。

 

※特例措置による当初請負金額3,500万円未満の工事の現場代理人の兼任【例】
 ○ 兼任可

 災害復旧工事(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

  ※当初契約金額の合計は制限しない。

  災害復旧以外の工事(1)(2)(3)、災害復旧工事(4)(5)(6)(7)(8)

  ※(1)~(3):当初契約金額の合計7,000万円未満

   (4)~(8):当初契約金額の合計に含まない。

 災害復旧以外の工事(1)(2)(3)(4)(5)、災害復旧工事(6)(7)(8)

  ※(1)~(5):当初契約金額の合計7,000万円未満

   (6)~(8):当初契約金額の合計に含まない。
 × 兼任不可

 災害復旧以外の工事(1)(2)(3)(4)(5)(6)、災害復旧工事(7)(8)

  ※災害復旧工事以外の工事は5件まで。((6)は兼任不可)

 

2.令和7年8月の大雨による災害復旧工事に配置される現場代理人の兼任制限緩和について【特例措置】

 

3.申請書類等

 

4.【参考】現場代理人の常駐義務の緩和措置の取扱い(平成31年4月10日付)

 

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