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予防接種後健康被害救済制度について

記事ID:0031533 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

給付の種類 

接種した予防接種の種類により、救済の対象や給付等が異なります。

制度の詳細、請求書様式については、以下のページを参照してください。

  • A類疾病の定期接種(BCG、ロタウイルス、小児の肺炎球菌、5種混合など)・臨時接種
  • B類疾病の定期接種(65歳以上季節性インフルエンザ、高齢者の肺炎球菌、新型コロナウイルス感染症)

 →定期接種による健康被害救済制度の詳細は、予防接種健康被害救済制度【厚生労働省】<外部リンク>

  • 任意接種(帯状疱疹、B類の対象者を除く全年齢のインフルエンザ、おたふくかぜなど予防接種法に基づかない接種)

 →任意接種による健康被害救済制度の詳細は、医薬品副作用被害救済制度【独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)】<外部リンク>

<給付の種類>

医療機関で医療を受けた場合

医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために
要した諸費用が支給されます。(※1)

医療費及び医療手当
障害が残ってしまった場合

障害児養育年金(18歳未満) または

障害年金(18歳以上)

亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金(※2)

(※1)B類疾病の定期接種の場合は入院相当の場合に限ります。

(※2)B類疾病の定期接種の場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。

相談・申請窓口

申請を検討している人は、健康医療対策課に事前にご相談ください。

申請から認定・支給の流れ

給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

給付の種類によって必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。

給付の流れ

 ※厚生労働省パンフレットより引用

佐渡市での申請状況

令和5年10月16日の国からの連絡により、健康被害救済制度の件数公表の取扱いが変わり、個人の特定の恐れがない範囲で公表してよいこととなりました。

予防接種後健康被害救済制度の申請件数等について
申請(進達)件数 3件
認定件数 3件
否認件数 0件

令和6年4月1日時点の状況です。

厚生労働省の疾病・障害認定審査会における審査結果等を掲載していますので、ご参考にしてください。

請求にあたっての注意点

  • 診断書の作成や診療録等の写しについて、文書料等の費用がかかる場合がありますが、請求者本人のご負担となります。(救済制度の対象外です。)
  • 本市で開催する検討委員会や、厚生労働省にて開催される審査会において、確認のため追加で資料の提出を求める場合があります。
  • ご請求いただいてから決定されるまで数か月~1年程度かかることもあり、また、必ず認定されるとは限りません。(不認定の場合もあります。)