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予防接種後健康被害救済制度について

記事ID:0031533 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

給付の種類 

<給付の種類>

医療機関で医療を受けた場合

医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために
要した諸費用が支給されます。(※1)

医療費及び医療手当
障害が残ってしまった場合

障害児養育年金(18歳未満) または

障害年金(18歳以上)

亡くなられた場合 葬祭料、死亡一時金(※2)

(※1)高齢者のインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの場合は入院相当の場合に限ります。

(※2)高齢者のインフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチンの場合は遺族一時金または遺族年金が支給されます。

給付の流れ

給付の流れ

 ※厚生労働省パンフレットより引用

佐渡市での申請状況

令和5年10月16日の国からの連絡により、健康被害救済制度の件数公表の取扱いが変わり、個人の特定の恐れがない範囲で公表してよいこととなりました。

予防接種後健康被害救済制度の申請件数等について
申請(進達)件数 3件
認定件数 3件
否認件数 0件

令和6年1月11日時点の状況です。

厚生労働省の疾病・障害認定審査会における審査結果等を掲載していますので、ご参考にしてください。

請求方法と必要書類

給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。

給付の種類によって必要となる書類が異なりますので、ご注意ください。

医療費・医療手当の請求に必要なもの

<医療費・医療手当の請求に必要なもの>
必要書類 注意事項
医療費・医療手当請求書(様式:別紙1 [PDFファイル/63KB] ・通院、入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可

受診証明書
(様式:認定前の場合 別紙2‐(2) [PDFファイル/41KB]、認定後の場合 別紙2-(1) [PDFファイル/35KB]

・受診した医療機関ごと(医療機関または薬局等)に必要
医療機関、薬局当の領収書の写し ・受診した医療機関ごとに必要
・領収書等の医療費を自己負担した金額が分かるもの
接種済証の写し ・接種済証など、受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類

診療録の写し 
※1「アナフィラキシー等の即時型アレルギーの場合」も参照

・受診した医療機関ごとに必要
・疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)
※2 経過等記録書 [PDFファイル/70KB]  ・被接種者の既往症や健康被害までの経過等の記入をお願いします

※1 アナフィラキシー等の即時型アレルギーの場合
 アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、診療録等を、医師が記載した様式(新型コロナワクチン接種後のアナフィラキシー等の即時型アレルギー反応症例概要様式5-1-1 [PDFファイル/803KB])に代え申請いただきます。

※2 国への申請書類ではありませんが、健康被害の状況等を確認させていただくため、ご記入をお願いします。

障害児養育年金、障害年金の請求に必要なもの

<障害児年金、障害年金の請求に必要なもの>
必要な書類 障害児養育年金 障害年金 障害(児養育)年金額変更
請求書 ●(別紙3 [PDFファイル/113KB] ●(別紙5 [PDFファイル/118KB] ●(別紙4 [PDFファイル/99KB]
診断書(様式:別紙9 [PDFファイル/166KB] ※4
接種済証の写し

※1

※1  
診療録等の写し ※2 ※2 ※3
住民票 ※4    
戸籍謄本・保険証の写し等 ※5    
※7 経過等記録書 [PDFファイル/70KB]

※1 接種済証など、受けた予防接種の種類及びその年月日を証する書類

※2 障害児・者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

※3 施行令別表1、2に定める他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

※4 障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であること

※5 障害児の属する世帯全員の住民票

※6 保険証、戸籍謄本等の障害児を養育することを明らかにすることができる書類

※7 国への申請書類ではありませんが、健康被害の状況等を確認させていただたくため、ご記入をお願いいたします

死亡一時金、葬祭料の請求に必要なもの

<死亡一時金、葬祭料の請求に必要なもの>
必要書類 注意事項
請求書(様式:別紙6 [PDFファイル/52KB]  
死亡診断書、死体検案書等  
埋葬許可証等 請求者が死亡した方について葬祭を行うものであることを明らかにすることができる埋葬許可証等の書類
接種済証の写し 接種済証など受けた予防接種種類及びその年月日を証する書類
診療録等の写し 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
住民票 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した方の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票その他の書類
戸籍謄本 請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄本
その他 請求者が死亡した方と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは、民生委員等の証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
※1 経過等記録書 [PDFファイル/70KB] 被接種者の既往症や健康被害までの経過等のご記入をお願いします

※1 国への申請書類ではありませんが、健康被害の状況等を確認させていただくため、ご記入をお願いします

請求者について

死亡一時金

請求できる方および順位は、接種を受けたことにより亡くなった方の、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順となります。ただし、配偶者以外の方が請求する場合、亡くなった方の、亡くなられた当時に生計を同じくしていた方に限ります。

葬祭料

接種を受けたことにより、亡くなった方の葬祭を行う方となります。

請求にあたっての注意点

  • 診断書の作成や診療録等の写しについて、文書料等の費用がかかる場合がありますが、請求者本人のご負担となります。(本救済制度の対象外となります。)
  • 上記書類は最低限必要とされるものであり、本市で開催する検討委員会や、厚生労働省にて開催される審査会において、確認のため追加で資料の提出を求める場合があります。
  • ご請求いただいてから決定されるまで数か月~1年程度かかることもあり、また、必ず認定されるとは限りません。(不認定の場合もあります。)

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