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出産・子育て応援ギフト

記事ID:0046016 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

出産・子育て応援ギフト

妊娠、出産、子育てに関する不安や困りごとなど、1人ひとりの妊婦や子育て世帯に寄り添う伴走型相談支援にあわせて、出産や子育てに関する費用の負担軽減を目的とした経済的支援を行います。

伴走型相談支援

妊娠届出時や産婦訪問時等に、保健師や助産師等が面談や情報提供を行い、安心して出産・子育てができるよう、継続した支援を行います。

経済的支援

妊娠届出をした方や生まれたお子さんの養育している方に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に必要な費用の負担軽減を目的とした経済的支援として、出産応援金と子育て応援金を支給します。

対象者

  • 出産応援ギフト:妊娠の届出をした妊婦
  • 子育て応援ギフト:出生した乳児を養育する方

※所得制限はありません。

※原則として、伴走型相談支援(面談、アンケート)を受けた方が支給対象となります。

支給内容

  • 出産応援ギフト:妊産婦1人あたり5万円
  • 子育て応援ギフト:お子さん1人あたり5万円(双子の場合は10万円)

ギフトは、現金と電子マネーギフトからお選びいただけます。

申請方法

出産応援ギフト

妊娠届出後、保健師等が妊婦本人と面談した際に出産応援金の申請についてご案内しますので、その際に申請書を提出していただきます。

子育て応援ギフト

お子さんの出生後、出生届を提出される際に申請書類をお渡しします。申請書は、産婦新生児訪問の面談を実施し、産後2か月頃の赤ちゃん訪問の際に提出していただきます。

 

なお、伴走型相談支援として、妊娠5~6か月頃にアンケートを送付しますので、必ず提出してください。

助産師や保健師による面談を希望される方は、妊娠6~8か月頃に面談を行います。

応援ギフトの受け取り方法

現金を希望された場合は、申請時に指定された銀行口座へ振り込みます。

電子マネーギフトを希望された場合は、ご自宅へ郵送でお届けします。

申請に必要なもの

  • 出産応援ギフト申請書または子育て応援ギフト申請書
  • 応援ギフトの振込先(金融機関名、店番、口座番号、口座名義人)が分かる通帳等の写し(現金を希望する場合のみ)

※通帳等の写しは、面談時に保健師等が確認した場合は、提出不要です。

※原則、申請者と振込先口座名義人は同じ人となりますが、異なる場合は委任状 [PDFファイル/59KB]の提出が必要となります。

申請後の流れ

申請書を受理後、審査の上、支給の可否等を決定し、申請者に郵送で通知します。

申請書を受理した日から1か月半程度で応援ギフトを支給します。

 

出産・子育て応援ギフトチラシ [PDFファイル/244KB]

出産・子育て応援ギフトQ&A [PDFファイル/169KB]

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