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第4次佐渡市地域福祉計画・地域福祉活動計画を策定しました。
概 要
近年、本市においても少子高齢化が急速に進行し、高齢化率は40%を超える超高齢社会となっており、未来の日本の縮図と言えます。高齢者世帯の増加や価値観の多様化、生活不安の増大、犯罪や事件の深刻化などを背景に、地域社会のつながりや、地域に対する関心の希薄化が問題になっています。また、これらに関連して、孤独死、虐待、認知症高齢者の行方不明、障がい者の地域移行、見守りが必要な人の増加など、地域の福祉課題が徐々に拡大しており、住民同士の支え合いや地域コミュニティの重要性が再認識されています。
本市では、このような状況下の中で策定にあたっては、住民同士の支え合いが継続、発展するようより柔軟な方向に変革していく視点を持ちつつ、重層的かつ包括的な事業の推進と支援体制の充実を図るため地域とのつながりの強化を目指し、第4次 地域福祉計画と地域福祉活動計画は、第3次 計画と同様に「地域福祉の推進」という目的を同じくする車の両輪のような関係であるため、一体的に作成しました。
地域福祉計画
地域福祉計画は、社会福祉法第107条の規定に基づき、住民に最も身近な市町村が地域福祉推進の主体である住民等の参加を得ながら、地域のさまざまな生活課題を明らかにし、その解決に向けた取り組みを示す計画です。
地域福祉活動計画
地域福祉活動計画は「すべての住民」「地域で福祉活動を行う者」「福祉事業を経営する者」が相互に協力して、地域福祉の推進を目的とする民間の活動・行動計画です。地域における課題や地域福祉の理念などを共有し活動の密接な連携を確保します。
地域福祉計画・地域福祉活動計画の一体的な策定
「地域福祉計画」は、市が地域福祉を進めるための理念や仕組みをつくる計画であり、「地域福祉活動計画」は、社会福祉協議会が中心となって地域住民の立場から地域福祉を推進する民間の行動計画です。両計画は、車の両輪のように住民をはじめとする地域福祉の推進に関わるさまざまな担い手の参加と協力を得ながら取り組みを展開するという共通の目的をもつものです。
計 画
本計画の計画期間は、令和6(2024)年度から令和10(2028)年度までの5年間です。
ただし、社会経済情勢の変化や社会福祉法など関連法の改正に柔軟に対応できるよう計画期間中においても必要に応じて見直しを行うこととします。
概要版
☆参考