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障がい福祉サービス事業所への見学・面接・就業にかかる経費を支援します

記事ID:0026365 更新日:2022年4月15日更新 印刷ページ表示
市内の障がい福祉サービス事業所への就労をお考えの方へ、旅費などを助成します。また就労された場合は支度金を支給します。

補助内容

面接旅費(市外在住の方に限ります)

佐渡市内の障がい福祉サービス事業所で就職面接を受けた場合、自宅から面接場所までの往復旅費を助成します。(1回あたり上限10,000円、1,000円未満は切り捨て)

施設見学旅費(市外在住の方に限ります)

就業を目的として佐渡市内の障がい福祉サービス事業所を見学した場合、自宅から見学場所までの往復旅費を助成します。(上限20,000円、1,000円未満は切り捨て)

就業支度金

市内の障がい福祉サービス事業所に正規雇用として新たに就職する場合、1回に限り就業支度金を助成します。

ただし、下記すべてに該当する方が対象です。

・申請から5年以上従事する意思があり、就業後6か月を経過していない方
・佐渡市に住民票がある方

※以下の場合は対象外となります。
 ・市外からの転勤
 ・市内の障がい福祉サービス事業所・医療機関・介護老人福祉施設・児童福祉施設からの転職
 ・事務のみに従事

【補助金額】

 有資格者:20万円   無資格者:10万円

 ※有資格者に該当する資格等
   社会福祉士
   精神保健福祉士
   介護福祉士
   看護師
   保育士
   相談支援専門員  

 

住宅支援

市内の障がい福祉サービス事業所に従事する方に、家賃を補助します。

ただし、下記すべてに該当する方が対象です。
・従事後6ケ月を経過していない方
・市内に住所を有する方
・5年以上市内の障がい福祉サービス事業所で、業務に従事する意思がある方

※公務員の方は対象外となります。

【補助金額】
・家賃月額の半額とし、月2万円を上限とします。
 その12ヶ月分を補助申請額とします。
 (交付上限額24万円)
・住宅手当が支給されている場合、その手当及び実質家賃負担額のうち、いずれか少ない方の額とします。

※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額となります。
(1,000円未満の端数は切り捨て)

申請方法

医療・介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金交付申請書(様式第2号) [PDFファイル/121KB]を提出してください。あわせて以下の書類の提出が必要です。

面接旅費

施設見学旅費

就業支度金

宣誓書(様式第13号) [PDFファイル/80KB]

・(有資格者のみ)保有する資格を証明する登録証・免許証等の写し

住宅支援

申請内容の変更方法

補助金の交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は、医療・介護・福祉の人材育成及び確保事業補助金変更交付申請書(様式第8号) [PDFファイル/81KB]を提出してください。

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