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障がい者向けの福祉サービス:各種手当

記事ID:0004251 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障がい者福祉


本ページの目次

特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に重度・中度の障がいのある20歳未満の児童を養育している方

手当額

  • 1級(重度) 月額55,350円
  • 2級(中度) 月額36,860円

必要なもの

*その児童が施設に入所している場合は、対象となりません。

 

障害児福祉手当

対象者

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の方

手当額

月額15,690円

必要なもの

*施設に入所している場合は、対象となりません。

特別障害者手当

対象者

精神または身体にきわめて重度の障がいがあるため、日常生活において常時、特別な介護を必要とする20歳以上の在宅の方

手当額

月額28,840円

必要なもの

*施設に入所している場合や、長期入院している場合は、対象となりません。

担当窓口

  • 市役所 本庁舎:社会福祉課 障がい福祉係(0259-63-5113)
  • 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
  • 行政サービスセンター

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