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障がい者向けの福祉サービス:地域生活支援事業
障がい者福祉
本ページの目次
- 日常生活用具給付事業
- 重度訪問入浴サービス事業
- 移動支援事業
- 日中一時支援事業
- コミュニケーション支援事業
- 自動車改造費の助成
- 自動車運転免許取得費用の助成
- 成年後見制度利用支援事業
- 精神障害者生活支援事業
日常生活用具給付事業
障がいの内容および程度に応じて、自立した日常生活を支援する日常生活用具を給付します。必ず購入前に申請してください。
対象者
在宅の方で身体障害者手帳等の交付を受けている方(難病を含む)
利用者負担
購入費用の1割の定率負担です。基準額を超える費用は全額自己負担となります。ご本人やご家族の課税状況などによって負担上限額が設定されます。また、重度身体障がい者(障がい児)の方が小規模の住宅改修をされる場合には、改修費用の一部を助成します。
重度訪問入浴サービス事業
障がいのある方の居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴介護します。
対象者
訪問入浴によらなければ入浴が困難な在宅の重度身体障がい者など
利用者負担
原則として1割の定率負担。(ご本人やご家族の課税状況などによって負担上限額が設定されます)
移動支援事業
障がい者などの外出のうち、社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加などの余暇活動に関する外出を支援します。(通勤・通学・通所・営業活動・通年かつ長期にわたる外出などは除く)
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている方、発達障害の方、または難病の方
利用者負担
原則として1割の定率負担。(ご本人やご家族の課税状況などによって負担上限額が設定されます)
日中一時支援事業
障がい者などへ日中活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の必要な支援をします。
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
- 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている方、発達障害の方、または難病の方
利用者負担
原則として1割の定率負担。(ご本人やご家族の課税状況などによって負担上限額が設定されます)
コミュニケーション支援事業
意思疎通に支障がある聴覚障がい者などへ、手話奉仕員や要約筆記奉仕員などを派遣します。派遣の対象となる事業は以下のとおりです。
- 市役所や警察、ハローワークなどの公的機関との連絡調整に関すること。
- 病院、保健所などにおける医療や診断に関すること。
- 学校、保育園などにおける教育や保育に関すること。
- 講演会などの学習活動に関すること。
依頼は2週間前までにお願いします。(緊急の場合はご相談ください)
対象者
聴覚障がいの方など
利用者負担
手話奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣料や現地までの交通費は、原則無料。(施設入場料や移動経費などが改めて必要な場合は、依頼者の負担となります)
自動車改造費の助成
身体障がい者が就労等に伴って、自ら運転できるように自動車を改造する場合や、自ら運転できない重度の身体障がい者を介護する方が運転できるように改造する場合に、その費用の一部を助成します。所得制限があります。
対象者
- 身体障害者手帳の上肢・下肢・体幹のいずれかが1級・2級の方
- (本人運転の場合)運転免許証に改造要件の記載がある方
- (介護者運転の場合)身体障害者手帳1・2級を所持し、かつ、自ら自動車を運転することができない方で、この障がいに原因して常時車いすを使用している方がいる世帯。身体障がい等の通院のために継続して週3日以上使用するための改造をする場合も含みます。
- 改造によって社会参加が見込まれる方
- 過去5年間にこの助成を受けていない方
その他
必ず改造前に申請してください。中古車でも助成対象になります。(ただし個人売買は除く)
対象経費と助成額
本人が運転する場合
自動車操行装置や駆動装置などの改造に直接要する経費。(助成上限額:10万円)
介護者が運転する場合
以下のいずれかとします。
- 自動車の移乗装置の改造に要する経費(助成上限額:10万円)
- 介護用車両の購入に要する経費
- 新車の場合の助成額(1台あたり):福祉車両は12万円。その他の車両は6万円
- 中古車の場合の助成額(1台あたり):初度登録年月日から36か月以内の福祉車両は7万円。初度登録年月日から37か月以上の福祉車両は4万円
自動車運転免許取得費用の助成
障がいのある方が自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。
対象者
身体障害者手帳1級〜4級の交付を受けている方
成年後見制度利用支援事業
認知症や知的障がいなどのため判断能力が不十分な方の財産管理などについて、後見人などを選任するための市長申し立て手続きをします。また、費用負担が困難と認められる方に対し、申し立てにかかる費用や後見人への報酬を助成します。
精神障害者等生活支援事業
精神障がい者の方等が日常生活上必要な生活力を養うために、調理実習や軽スポーツ、バスハイクなどの機会を提供します。
対象者
- 精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方
- 自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている方 など
参加費用
300円程度。外出プログラム(温泉、外食、ボーリング)などは改めて実費負担。
担当窓口
- 市役所 本庁舎:社会福祉課 障がい福祉係(0259-63-5113)
- 両津・相川・羽茂支所:福祉保健係
- 行政サービスセンター